昭和27(あ)4320 賍物寄蔵、同牙保

裁判年月日・裁判所
昭和29年1月12日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人百溪計助の上告趣意(後記)について。  本件上告趣意書は、法定の期間経過後提出されたので不適法であるばかりでなく、

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判決文本文334 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人百溪計助の上告趣意(後記)について。 本件上告趣意書は、法定の期間経過後提出されたので不適法であるばかりでなく、論旨は違憲を主張しているがその実質は理由のない訴訟法の違反を主張するに外ならないので適法な上告理由に当らない(原審第五回公判調書冒頭には「賍物故買、同牙保、賍物寄蔵」と記載されており、所論のように賍物寄蔵被告事件に関する公判調書が存しないのではないから論旨は前提を誤つている)。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二九年一月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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