昭和30(あ)1181 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月22日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。          理    由  被告人両名の弁護人松尾菊太郎の上告趣意第一、二点はいずれも判例

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判決文本文341 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。 理由 被告人両名の弁護人松尾菊太郎の上告趣意第一、二点はいずれも判例違反の主張であるが前者は原審において主張も判断もされなかつた事項に関するばかりでなく各論旨に挙げた判例はいずれも本件に適切なものとは認められないし同第三点は単なる法令違反、事実誤認の主張に外ならないのであつてすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年七月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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