昭和27(オ)1238 硝子等代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年3月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、原審が適法にした事実認定もしくは証拠の取捨判断を争うに帰し(論旨 は金

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判決文本文406 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、原審が適法にした事実認定もしくは証拠の取捨判断を争うに帰し(論旨は金額の計算が違うと主張するが、これは内入金或は返品分を考慮に入れないための主張に過ぎない。原判決は返品分を計算表に入れていないために計数上の齟齬を来たしているが、結論は正当である。そして計算表の数額は請求、従つて認容の範囲を超えているのであるから、所論のような違法はない。)、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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