昭和34(あ)513 弁護士法違反

裁判年月日・裁判所
昭和34年12月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は憲法違反を主張するが、原判決は、被告人の本件法律事 務の周旋が「報酬を得る目的で」なされたものであ

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判決文本文774 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は憲法違反を主張するが、原判決は、被告人の本件法律事 務の周旋が「報酬を得る目的で」なされたものであることを、被告人の自白を唯一 の証拠として認定したのではなく、挙示にかかるその余の証拠と綜合して認定した ものであることは、その判文上明白であるのみならず、記録に依れば、右挙示にか かるその余の証拠は被告人の自白を優に補強するに足るものと認められるから、所 論中憲法三八条三項違反の主張はその前提を缺き採ることを得ず、その余の違憲の 主張は結局すべて単なる法令違反及び事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告 理由に当らない。(なお原審が弁護士法七二条にいわゆる「業とする」とは継続し て行う意思のもとに同条列記の行為、本件においては周旋、をなすことをいうもの であつて、具体的になされた行為の多少は問うところではないと解し、被告人は本 件法律事務の周旋をすることを「業とした」ものであると判断したのは正当である。) また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三四年一二月五日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -           裁判官    奥   野   健   一 - 1 -

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