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昭和36(あ)2883 恐喝、横領、弁護士法違反

裁判所

昭和37年10月4日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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281 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人栗本稔の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にし、本件には適切でなく、論旨判例違反の主張は前提を欠くものであり、その余は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(弁護士法七二条の解釈に関する原判示は正当である。)。同第二点は量刑不当の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当らない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三七年一〇月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七裁判官斎藤朔郎- 1 -

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