昭和54(オ)1208 遺言無効確認

裁判年月日・裁判所
昭和56年9月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和52(ネ)2087
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人高橋靖夫の上告理由第一について  遺言無効確認の訴訟において原告で

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判決文本文1,036 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人高橋靖夫の上告理由第一について  遺言無効確認の訴訟において原告である相続人に確認の利益があるか否かは、遺 言の内容によつて定めれば足り、原告が受けた生前贈与等により原告の相続分がな くなるか否かは、将来における遺産分割の時に問題とされるべき事項であることに かんがみると、原則として右確認の利益の存否の判断においては考慮すべきもので はないと解するのが相当である。右と同趣旨の原審の判断は正当であり、論旨は採 用することができない。  同第二について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件遺言無効確認の訴が固有必 要的共同訴訟にあたらないとした原審の判断は、正当として是認することができる。 原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見解に立つて原判決を非難するか、又 は原判決の結論に影響を及ぼさない点を論難するものであつて、採用することがで きない。  同第三及び第四について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  同第五について  同一の証書に二人の遺言が記載されている場合は、そのうちの一方に氏名を自書 - 1 - しない方式の違背があるときでも、右遺言は、民法九七五条により禁止された共同 遺言にあたるものと解するのが相当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採 用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷     決に所論の違法はなく、論旨は採 用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一 - 2 -

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