【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人武山敏二の上告趣意は違憲をいう点もあるが、論旨第一点の所論の実質は 単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であり、同第三
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人武山敏二の上告趣意は違憲をいう点もあるが、論旨第一点の所論の実質は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であり、同第三点は事実誤認を前提とする法令違反の主張であり同第四点は事実誤認の主張であり、同第五点(結語)は量刑不当の主張を出でないものである。また同第二点は判例違反をいうけれども、原審で控訴趣意として主張されず従つて原判決の判断していない事項を云為するものであるばかりでなく、引用の判例は本件事案に適切なものではない。すなわち原審の認定した事実によれば被告人は判示横領にかかる米を利用し欺罔手段を弄して他から金員を騙取し以て新法益を侵害したというのであるから詐欺罪の成立すること勿論であり、原判決は昭和二二年(れ)一〇五号同二三年四月七日言渡の当裁判所大法廷判決(判例集二巻四号二九八頁以下参照)と同旨に出でたものである。 されば論旨はすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一一月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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