昭和36(オ)787 工場明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年11月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人山本政喜、同佐川浩、同田井純、同藤井彦一郎の上告理由一について。

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判決文本文1,441 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人山本政喜、同佐川浩、同田井純、同藤井彦一郎の上告理由一について。  原判決が、所論のように、一方において、本件賃貸借が一時使用を目的とするも のでないと認定しながら、他方において、賃借人たる上告人Aは後日に至り原判示 訴外会社(賃貸人)から本件工場の返還要求を受け、それに応ぜざるをえない事態 に立ち到ることを、当初から予測していたものである旨認定しても、理由そごない し理由不備の違法があるものとはいえない。所論は、独自の見解であつて、採用で きない。  同二について。  原判示訴外会社の事業再建計画が昭和二六年秋頃に漸く具体化し、その建築請負 部門の仕事は、事実上、D株式会社の商号の下で始められ、逐年業績も上り現在に 至つている旨の原審の認定は、その挙示の証拠関係に照し、是認できる。右D株式 会社の設立登記が未了であつても、右認定を左右するものでない。原判決に所論の 違法はない。  同三について。  原判決は、所論の如く、原判示訴外会社とD株式会社が法律上同一の存在である と判示している趣旨ではなく、むしろ、事業不振の状態にあつた訴外会社の再建を 図るため、代表者たる被上告人において原判示E外数名の者とD株式会社を設立し て再発足するという構想で、原判示の如き程度にまで具体的に再建計画を現実化し たという状況の下では、右新会社の事業遂行の必要上、さきに訴外会社の名で賃貸 していた本件工場を上告人Aから返還を求める必要と理由を是認できるとした趣旨 - 1 - に外ならないのである。しかも、この判断は借家法一条の二の解釈として、正当であ る。所論は、原判決を正解せず、もしくは独自の見解に立つて、原判決を非難する ものであり、採用できない。  同四 - 1 - に外ならないのである。しかも、この判断は借家法一条の二の解釈として、正当であ る。所論は、原判決を正解せず、もしくは独自の見解に立つて、原判決を非難する ものであり、採用できない。  同四について。  所論は、原審の認定と相容れない事実を前提として、原判決を非難するものであ り、採用するに由ない。  同五について。  原審が確定した事実関係の下においては、原判示訴外会社がした解約申入は正当 事由を具備している旨の原審の判断は正当であつて、所論にいう如き点を必ずしも 判断する必要はなく、原判決に所論の違法はない。  上告代理人遠矢良已、同藤井光春の上告理由について。  原審が確定した事実関係の下において、原判示訴外会社のした本件解約の申入れ が正当事由を具備していたものとした原審の判断は、正当である(前記同三につい ての項参照)。所論は、結局、原判示にそわない事実を前提として独自の見解を展 開し、原判決を論難するにすぎないものであり、採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   朔   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    長   部   謹   吾 - 2 -

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