【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人野島達雄、同山本秀師、同打田正俊、同在間正史、同中村弘の上告理 由
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人野島達雄、同山本秀師、同打田正俊、同在間正史、同中村弘の上告理 由について 本件訴えを不適法とした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決 に所論の違法はない。所論は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違背を主張す るものにすぎず、原判決に法令違背のないことは右に述べたとおりである。論旨は、 採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、 裁判官園部逸夫の補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判 決する。 裁判官園部逸夫の補足意見は、次のとおりである。 私は、原判決が、最高裁判所昭和三七年(オ)第一二二号同四一年二月二三日大 法廷判決(民集二〇巻二号二七一頁)に従い、土地区画整理事業計画決定を抗告訴 訟の対象とすることができないとの理由により、本件訴えを不適法とした点につい ては、異存はなく、したがって、右判断を正当として是認した法廷意見に賛成する ものであるが、右大法廷判決が、「事業計画の決定ないし公告の段階では、理論上 からいっても、訴訟事件としてとりあげるに足るだけの事件の成熟性を欠くのみな らず、実際上からいっても、その段階で、訴えの提起を認めることは妥当でなく、 また、その必要もないとしたものと解するのが相当である。」と説示している部分 に、この種の行政計画一般について、処分性を認めないことが、理論上も実際上も 妥当であるという含意があり、また、そのように理解すべきものであるとすれば、 - 1 - その点については、私は、かねて疑問を抱いているので、補足的に私の見解を述べ ておきたい。 事件の成熟性ということは、理論上は、理解しやすいが、具体 のように理解すべきものであるとすれば、 - 1 - その点については、私は、かねて疑問を抱いているので、補足的に私の見解を述べ ておきたい。 事件の成熟性ということは、理論上は、理解しやすいが、具体的にどのような基 準で成熟性を判断するのかは、必ずしも明確とはいえない。また、事業計画の段階 で訴えの提起を認めることは妥当ではなく、また、その必要もないという立論につ いては、なぜそうなのか、右大法廷判決の多数意見からは、その理由付けを明確に 読み取ることは困難である。私は、右のような理由のみでは、この種の行政計画に ついて訴えの提起そのものを否定することはできないと考える。 私は、本件事業計画のような事業の青写真(設計図)たる性格を有する計画であ っても、立法政策としては、不服申立てや訴えの提起など、救済手続を設けること によって、その行政処分としての性格を明確にすることは可能であると考える。当 該計画の行政処分性については、理論上はともかく、立法上は、当該計画について どのような救済手続を設けるのが、国民の権利利益の保護に資するかという観点か ら、当該計画を位置付けるのが妥当であり、それらの手続規定の存在によって、当 該計画の行政処分性を個々に判断すべきである。 もっとも、行政計画について、救済手続を計画の段階に置くか、あるいは、更に 後続の行為の段階に譲るかは、計画の段階に置かなければ、救済の実効性を欠くこ とになるなど特段の事情がない限り、立法政策にゆだねられているものと解する。 最高裁判所昭和五九年(行ツ)第三一八号同六一年二月一三日第一小法廷判決( 民集四〇巻一号一頁)は、市町村営土地改良事業の施行の認可について行政処分性 を認める前提として、土地改良法に定められている事業計画段階の救済手続の存在 を根拠にして、土地改良事業計画決定の行政処分性を認めている。 号一頁)は、市町村営土地改良事業の施行の認可について行政処分性 を認める前提として、土地改良法に定められている事業計画段階の救済手続の存在 を根拠にして、土地改良事業計画決定の行政処分性を認めている。私も、右の手法 を是とするものであり、土地区画整理事業計画決定の行政処分性については、立法 政策上、事業計画段階に救済手続を置いていないこと、また右救済手続を置いてい - 2 - ないことが、利害関係人を救済する機会を全く剥奪するものでないことに着目して、 本件事業計画決定には行政処分性を認めなければならない必要性がないと判断する のである。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 佐 藤 庄 市 郎 裁判官 坂 上 壽 夫 裁判官 貞 家 克 己 裁判官 園 部 逸 夫 裁判官 可 部 恒 雄 - 3 -
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