【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小林正基の上告趣意は、事実誤認の主張を出でないものであり、同平松久 生、同小神野淳一の上告趣意は、事実誤認、単なる
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小林正基の上告趣意は、事実誤認の主張を出でないものであり、同平松久 生、同小神野淳一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いず れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審の認定したところによれば、第一 審判決判示第二事実の預金につき、所論のように被告人に持分権があつたとしても、 該預金は、被告人とAとの共同預入名義となつていて、被告人の勝手に引出せない ものであるにかかわらず、被告人がこれをほしいままに払戻を受けたというのであ るから、右被告人の行為が横領罪に当ることは当然である。また、右第二事実を二 の犯罪で併合罪に当るとの論旨は、原審で主張、判断のなかつた事項であるばかり でなく、被告人に不利益な主張であつて、上告理由として不適法である。) よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和三七年三月一五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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