昭和36(あ)1195 横領

裁判年月日・裁判所
昭和37年3月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小林正基の上告趣意は、事実誤認の主張を出でないものであり、同平松久 生、同小神野淳一の上告趣意は、事実誤認、単なる

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判決文本文593 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小林正基の上告趣意は、事実誤認の主張を出でないものであり、同平松久 生、同小神野淳一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いず れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審の認定したところによれば、第一 審判決判示第二事実の預金につき、所論のように被告人に持分権があつたとしても、 該預金は、被告人とAとの共同預入名義となつていて、被告人の勝手に引出せない ものであるにかかわらず、被告人がこれをほしいままに払戻を受けたというのであ るから、右被告人の行為が横領罪に当ることは当然である。また、右第二事実を二 の犯罪で併合罪に当るとの論旨は、原審で主張、判断のなかつた事項であるばかり でなく、被告人に不利益な主張であつて、上告理由として不適法である。)  よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和三七年三月一五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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