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昭和33(あ)2496 関税法違反

裁判所

昭和34年5月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所

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447 文字

主文 原判決を破棄する。本件を大阪高等裁判所に差し戻す。理由 弁護人緒方鉄次、同平野登の上告趣意について。所論にかんがみ記録を調べてみると、原審第一回公判は、昭和三三年一〇月二二日裁判長判事山本武、判事武田清好、判事補坪倉一郎が列席して開廷され、本件の控訴審の審理がなされ、同日結審となり、判決宣告期日が同年一一月五日午前一〇時と指定されたこと、右宣告期日に判決が宣告されたこと、原判決書には裁判長裁判官山本武、裁判官三木良雄、同坪倉一郎の署名押印があること明らかである。されば原判決には原審の審理に関与しなかつた裁判官三木良雄が関与した違法があり、右は判決に影響を及ぼすべき法令の違反があるものといわなければならない。よつて刑訴四一一条一号に従い原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認め、同四一三条に則り裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官上田次郎公判出席昭和三四年五月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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