昭和41(あ)2732 有印私文書偽造、同行使、有印公文書偽造、同行使、詐欺、背任、公正証書原本不実記載、同行使、業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和42年8月28日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人瀬上卓男の上告趣意第一点は、違憲(三七条一項違反)をいうが、実質は 単なる法令違反、量刑不当の主張であり、同第二点

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判決文本文974 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人瀬上卓男の上告趣意第一点は、違憲(三七条一項違反)をいうが、実質は単なる法令違反、量刑不当の主張であり、同第二点のうち、判例違反をいう点は、引用の各判例が事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当らない。 しかし、所論にかんがみ職権によつて調査するに、原判決の是認した第一審判決認定の事実によると、被告人は、Aから金員を騙取するために、抵当権設定登記申請手続を委任する旨のB名義の委任状を偽造し、これを関係書類とともに登記官吏に提出して行使し、登記簿の原本に抵当権が設定された旨の不実の記載をさせて、これを行使させるとともに、右Aに対し、抵当権設定登記を経由した事実を証明する登記済権利証を示して、同人をその旨誤信させ、よつて同人から、借用金名下に現金七〇万円を騙取したというのであつて、右公正証書原本不実記載罪およびその行使罪と詐欺罪とは、罪質上通例手段結果の関係にあるものと認められるから、右数罪は、刑法五四条一項後段のいわゆる牽連犯に当るものといわなければならない(昭和七年四月一一日大審院判決、刑集一一巻上三四九頁参照)。 そうすると、これと異なる見地に立つて、右公正証書原本不実記載罪およびその行使罪と詐欺罪とを併合罪の関係にあるものとした原判決は、法令の解釈適用を誤つたものというべきである。しかしながら、原判決は、右数罪のほか、これらと併合罪の関係にある二個の詐欺罪および一個の業務上横領罪を合わせて一個の併合罪として、もつとも重い詐欺罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で処断しているのてあるから、右違法は、判決に影響を及ぼさない。 また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 として、もつとも重い詐欺罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で処断しているのてあるから、右違法は、判決に影響を及ぼさない。 また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 - 1 -よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年八月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -

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