昭和30(オ)406 立木保存登記並びに所有権移転登記抹消登記申請手続履行請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年6月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人小堀満馬、同工藤素一、同五十嵐岩男の上告理由について。  論旨は、

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判決文本文566 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人小堀満馬、同工藤素一、同五十嵐岩男の上告理由について。 論旨は、立木の所有権保存登記の申請には不動産登記法一〇六条、同一〇七条の規定が準用されていると主張するが、右準用のないことは、「立木ニ関スル法律」一六条二項但書の規定自体に照らしまた一般法と特別法との関係からしても明白である。そこで、「立木ニ関スル法律」一六条二項但書の規定について考察するに、同条一項記載の者が申請人であるときには、申請人が立木の所有者であることが一応明確であるから、不動産登記法三五条一項二号乃至四号に掲げる書面を添附することを要しないと同但書が定めたものであつて、同但書は、申請人が保存登記をなすことについて利害関係を有する者の申請自体に対する異議の有無を明らかにするための書面である同法一七条に掲げる書面の添附を要しないと定めたものではないと解すべきである。所論は法令の誤解を前提とする主張であつて原判決には所論審理不尽、理由不備の違法なく、論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 - 裁判官垂水克己

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