昭和23(れ)1621 強盗、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和24年4月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人三名弁護人中川十一郎上告趣意第一点について。  検察庁法第三条は、「検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及

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判決文本文2,233 文字)

主文本件各上告を棄却する。 理由被告人三名弁護人中川十一郎上告趣意第一点について。 検察庁法第三条は、「検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とする」と規定している。そしてまた、同法全体の構成から言つても、副検事が、検察官であり、その一類別であることは、まことに明白である。検察官は、すべてその本来の職務として、刑事について公訴を行う権限のあることは、同法第四条の定めているところであつて、副検事であると検事であるとによつて差異はない。ただその職務管轄については、原則として検察官は、その属する検察庁の対応する裁判所の管轄区域内において、その裁判所の管轄に属する事項について公訴権を行使する(第五条)。そして「副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする」(第一六条第二項)と定められているから、副検事はその属する区検察庁の対応する簡易裁判所(第二条)の管轄区城内において、その裁判所の管轄に属する事項について公訴権を行使することとなるわけである。 しかしながら、かかる裁判所との対応関係は、原則として通常の場合に関するものであつて、同法又は他の法令に特別の定ある場合には固より種々の例外を生ずることが、すでに予め想定されているのである(第五条参照)。そこで、同法第一二条は、かかる例外の場合として、「検事総長、検事長又は検事正は、その指揮監督する検察官の事務を、自ら取扱い、又は、その指揮監督する他の検察官に取り扱わせることができる」旨を規定している。思うにこれは、検察官同一体の原則の下に、機に臨み変に応ずる幅と融通性を与えたものである。所論の検察庁事務章程第一三条は、さらにこの趣旨を具体化する意味において、「地方検察庁の検察官に差支えがあるときは、検事正は、その庁の検察官の 下に、機に臨み変に応ずる幅と融通性を与えたものである。所論の検察庁事務章程第一三条は、さらにこの趣旨を具体化する意味において、「地方検察庁の検察官に差支えがあるときは、検事正は、その庁の検察官の事務を、随時その庁の所在地の区検察- 1 -官に取扱わせることができる」と定めたものである。それ故、検事正は、地方検察庁の検察官の事務を、随時当該地方検察庁の所在地の区検察庁の検察官(副検事たると検事たるの区別を問うことなく)に取り扱わせることができるものと解すべきを相当とし、何等疑義を挾む余地はないと言うべきである。又副検事は、区検察庁の検察官の職のみに補せられるのであるが(第一六条第二項)、前記第一二条の場合においては、例外として地方検察庁の検察官の事務をも取り扱うことを得るものと言わなければならない。それ故、本件において区検察庁B副検事が、横浜地方検察庁横須賀支部検事事務取扱検察官副検事としてなした本件公訴提起は、有効であると論結すべきものである。されば、これが無効を前提とする論旨は、理由なきものとして採用することができない。 同第二点について。 しかし、「公判調書及び裁判書は、公判審理に関与した裁判官の氏名を記載すべき筋合である」ことは全く所論のとおりであつて、何人も異議なきところである。 けれども、判事は、すべて全く例外なく裁判官であり、裁判官の中の一類別であることは明らかである(裁判所法第五条第二項)。裁判官でない判事は、どこにもいない。それ故、「判事」という表示を具えた原判決は、裁判官たることを十分に表示しているものであつて、論旨は当を得たものと言うことはできない。 同第三点について。 原判決における判示第一事実を認定したC提出の強盗被害顛末書に依れば、被害者は主人Dとなつており、D不在の故に妻Cが届出たことが記されておる。 を得たものと言うことはできない。 同第三点について。 原判決における判示第一事実を認定したC提出の強盗被害顛末書に依れば、被害者は主人Dとなつており、D不在の故に妻Cが届出たことが記されておる。そして、被害物件中に百円札六枚六百円があることが明記されている。この点に関する所論は、全く理由がない。 次に、所論は、判示第四事実における被害物件は、「果して判示認定のごとくAの所有であるか将た亦妻Eの所有であるか明瞭でないから、その判示自体からこれ- 2 -を窺知することができない」と主張している。しかし、強盗罪は、犯人が他人所持の財物を強取する行為であるから、その強取された財物が他人の所持にかかる他人の所有物であることを判示していれば足るのである。「A等所有の」とある原判決の判示は、この点につき何等欠けるところはない。又その被害点数はA被害顛末書に依れば、物件の種類の項目が七十五であつて、その数量は同一項日中二点のもの十、三点のもの一が存在しているから、総数は八十七点となるわけである。判示が八十数点としたのは、正当であつて証拠によつて認定されている。従つて、この点に関する論旨は、採用するを得ない。 同第四点について。 論旨は、結局量刑の不当を非難するに過ぎないものであるから、法律審適法の上告理由とは認め難い。 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二四年四月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎 毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 3 -

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