昭和32(あ)1647 たばこ専売法違反

裁判年月日・裁判所
昭和32年10月9日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人前堀政幸の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないもの であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。な

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判決文本文428 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人前堀政幸の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、原審の是認した第一審判決認定にかかる被告人の製造たばこ密造の所為と(判示第一事実)密造たばこの各譲り渡しの所為(判示第二事実)及び密造たばこ不法所持の所為(判示第三事実)とが、吸収包括または牽連関係にならないとした原判示は、当裁判所判例(昭和二三年(れ)二〇六三号同二四年一二月二一日大法廷判決、集三巻一二号二〇五三頁、昭和二八年(あ)第一五三四号同三〇年一月一四日第二小法廷決定、集九巻一号四五頁参照)の趣旨に徴して正当である。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年一〇月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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