【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 所論は要するに控訴趣意書最終提出日の二日前に別罪により逮捕勾留されたため、 所定期間内に控訴趣意書の提出ができなかつ
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 所論は要するに控訴趣意書最終提出日の二日前に別罪により逮捕勾留されたため、所定期間内に控訴趣意書の提出ができなかつたのを刑訴三八六条一項一号により控訴を棄却した原々決定は、被告人の弁護権の行使を十分にさせなかつた違法があり、この決定を維持して異議申立を棄却した原決定も同様の違法があるという訴訟法違反の主張に尽き、憲法一三条(抗告理由冒頭の憲法一二条違反というのは誤記と認める。)違反に名を籍りるものに過ぎないから、特別抗告適法の理由にならない。 よつて刑訴四二四条、四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年九月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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