【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理 由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二 五
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(被上告会社を除く被上告人等が取締役を辞任し新に取締役が選任された以上本件仮処分の必要がなく、従つて本件仮処分申請を却下すべきものとした原判旨は相当であり、これを攻撃する論旨第一、二点は採用に価しないし、本案に関する上告論旨が理由なき以上、訴訟費用に関する論旨も採用出来ない。大審院昭和一五年(オ)四八七号仮処分異議事件同年一〇月二九日判決。同昭和五年(オ)五七号執行異議事件同年三月一五日判決。参照)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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