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昭和47(あ)1624 常習賭博

裁判所

昭和48年2月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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322 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人島田徳郎、同冨岡桂三連名の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は、いずれも事案を異にし、本件に適切でなく、また違憲(憲法三一条違反)をいう点は、原判決並びにその是認する一審判決が所論の余罪を認定し、これを被告人の賭博の常習性認定の資料としているものとは認められないから、その前提を欠き、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年二月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -

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