昭和39(オ)440 動産引渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年4月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和37(ネ)659
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人北川敏夫、同北川邦男の上告理由第一点について。  原審が確定した事実

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判決文本文836 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人北川敏夫、同北川邦男の上告理由第一点について。  原審が確定した事実によれば、昭和三四年一二月二五日本件更生手続開始当時、 本件物件の所有権は、訴外D木材株式会社(更生会社)と上告会社間の譲渡担保契 約に基づき、上告会社に移転していたが、右所有権の移転は確定的なものではなく、 両会社間に債権債務関係が存続していたものである。かかる場合、譲渡担保権者は、 更生担保権者に準じてその権利の届出をなし、更生手続によつてのみ権利行使をな すべきものであり、目的物に対する所有権を主張して、その引渡を求めることはで きないものというべく、すなわち取戻権を有しないと解するのが相当である。され ば、上告会社の本訴引渡請求を認容しなかつた原審究極の判断は正当である。これ と異なる見解に立脚して原判決の違法をいう所論は採用し得ない。  同第二、第三点について。  譲渡担保権者たる上告人がその目的物の所有権を主張してその取戻を請求し得な いことは、右第一点において説明したとおりである。従つて、所論の点に関する原 審の違法は、判決に影響を及ぼすべき法令の違背に当らない。それ故、論旨は採用 し得ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠 - 2 -         裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠 - 2 -

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