【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大野正男、同西田公一、同吉田孝美、同宮里邦雄、同岡村正淳の上告趣意 のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大野正男、同西田公一、同吉田孝美、同宮里邦雄、同岡村正淳の上告趣意 のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいずれも事案を異にする本件に 適切でなく、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑 訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四八年一一月二七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 天 野 武 一 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 - 1 -
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