【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡田俊男の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、 憲法二一条違反をいうが、原審で主張判断のなか
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡田俊男の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、憲法二一条違反をいうが、原審で主張判断のなかつた事項であり、同第三点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり(なお、第一審判決判示第二の三の事実についての被告人の供述について、任意性ないし信用性を疑うべき証跡は存在しない。)、同第四点は、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたらない。 弁護人平川実の上告趣意一のうち、憲法三八条二項違反(所論中、「憲法三八条三項」とあるのは、「憲法三八条二項」の誤記と認められる。) をいう点は、原審で主張判断のなかつた事項であり、憲法三七条二項違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同二は、事実誤認の主張であり、同三は、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたらない。 なお、弁護人平川実は、昭和四四年三月一五日に上告趣意補充書を提出したが、上告趣意書提出期間経過後のものであるから、判断を加えない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四五年五月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎- 1 -裁判官村上朝一- 2 - 色川幸太郎 裁判官村上朝一
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