裁判所
昭和33年4月15日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 最高裁判所
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主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 最高裁判所のなした決定に対しては更らに抗告を申立てることは許されない。(なお本件を異議申立と見ても許されない。)よつて本件申立は不適法として却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。昭和三三年四月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -
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