裁判所
昭和46年12月2日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人A、同B、同Cの弁護人松家里明、同荻原静夫の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人Dの弁護人黒澤長登、同大塚喜一郎、同遠藤寛、同大西昭一郎の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、引用の判例はいずれも事案を異にして本件に適切でなく、同第二点は、憲法三一条違反をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張であり、同第三点、第四点、第五点は、いずれも事実誤認の主張、同第六点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない(地方公共団体の議会の議員がその職務に関する賄賂を収受する趣旨ならびに同議会議員の選挙に関し寄附を受ける趣旨で、公職選挙法一九九条三項に規定する会社から現金の供与を受けた場合には、刑法一九七条一項の罪および公職選挙法二〇〇条二項、二四九条の罪が成立し、両者は一所為数法の関係にあると解するのが相当である。)。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年一二月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三- 1 -
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