主文 被告人を懲役10月に処する。 この裁判が確定した日から2年間その刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 (犯罪事実)被告人は,平成13年8月30日午前1時ころから同日午前3時ころまでの間,神戸市中央区A通a丁目b番c号所在の当時の被告人方において,妻V(当時37歳)と口論の末,同女に対し,その胸倉を両手でつかんで同女の背部をタンスに打ち当て,座り込んだ同女の頭部,顔面,胸部,右肩部等を多数回にわたり足蹴にし,次いで,その後頭部を上記タンスに打ち付けさせ,焼酎の水割りを同女の頭から浴びせかけ,さらに同女の腹部等を足で踏み付けるなどの暴行を加え,よって,同女に約25日間の加療を要する頚椎捻挫,胸骨部挫傷,頭部打撲の傷害を負わせた。 (証拠の標目)(括弧内の数字は検察官の証拠請求番号を示す。)省略(補足説明) 1 弁護人は,判示の暴行につき,その程度,態様を争うので,以下,裁判所の判断を補足して説明する。 2 関係各証拠によれば,被告人の当時の妻で本件被害者であるVは平成13年8月29日経営する「B整骨院」で仕事をしており,被告人は,同日夕方から同整骨院でVの仕事を手伝っていたこと,Vは帰宅後,うたた寝をしていたところ,被告人が,Vに対してアパートを借りたのはなぜか,浮気をしているのではないかなどと責め立て被告人とVの口論が始まったこと,その後,被告人はVに対して,頭から焼酎の水割りを浴びせかけ,同女の顔面を踏んだこと,Vは同年9月3日整形外科で受診し,頚椎捻挫,胸骨部挫傷,頭部打撲で3週間の加療を要する旨の診断書が出されていることが認められ,これらの点については,被告人もおおむね争わない。 3 証人Wは,公判廷において,本件当日,被告人方リビン 頚椎捻挫,胸骨部挫傷,頭部打撲で3週間の加療を要する旨の診断書が出されていることが認められ,これらの点については,被告人もおおむね争わない。 3 証人Wは,公判廷において,本件当日,被告人方リビングルームで,被告人とVとの間で口論が始まった経緯から,被告人がVを同リビングルームの整理ダンスの前まで引っ張っていき,その前で,Vを整理ダンスに押しつけたりした上,頭部,腹部,肩部等を蹴ったり,後頭部を打ち付けたり,腹部を踏みつけるなど,判示認定事実に沿う供述をしているところ,その供述内容は,詳細かつ具体的で,格別不自然なところは見受けられない。Wは,Vの長女で,被告人と別居後,証言時まで約1年半の間,Vと同居してその養育を受けており,実母であるVの影響を受けやすい心情にあることは否定できないが,その証言は,Vが在廷しない法廷でなされ,かつ,中学校1年生という年齢でありながら,弁護人の反対尋問にも揺るがず,また,被告人に遊びに連れて行ってもらったことなども率直に述べ,覚えていないことは覚えていないと供述しているのであり,このような供述態度等に照らすと,その信用性は,相当高いと認められる。 次に,被害者であるVの証言は,被告人に対する敵意があらわであり,特に,犯行以前の経緯に関する事項や,犯行後の事情等については,不自然な部分が多々あり,その供述をそのまま信用することはできない。しかし,本件被害の核心部分については,その供述は,前記Wの供述とよく符合しており,その限度では,信用性を否定すべき事情は見当たらず,相互にその供述を補強するものということができる。 4 もっとも,前記両名の供述中には,被告人が,被害者に対し,いわゆる「かかと落とし」をしたという部分があり,Wの供述中には,「回し蹴り」をしたなどという部分があるが,「かかと落とし」や できる。 4 もっとも,前記両名の供述中には,被告人が,被害者に対し,いわゆる「かかと落とし」をしたという部分があり,Wの供述中には,「回し蹴り」をしたなどという部分があるが,「かかと落とし」や「回し蹴り」がどのようなものを指すのか具体的には明らかでないものの,被害者の左側頭部にこぶし大の腫れがあった他は目立った外傷はなく,被害者は,そのまま寝入っていることなどからすると,その暴行態様は,要するに,かかとや足で蹴ったという程度の意味であって,それが殊更大きな衝撃を与える特殊な「技法」であるとまでは考えられない。 他方,被害者は,犯行当日を含めて5日後に,C整形外科クリニックで診察を受け,判示認定に沿う診断がなされているところ,弁護人が指摘する諸事情を考慮しても,その信用性を疑うべき事情はうかがえない。 5 以上のとおりであって,被告人の暴行及びその結果としての傷害は,判示記載の限度で,これを優に認めることができ,その態様,結果に照らすと,加罰的違法性のあることは明らかである。 (法令の適用)被告人の判示行為は刑法204条に該当するので,所定刑中懲役刑を選択し,その所定刑期の範囲内で被告人を懲役10月に処し,情状により同法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から2年間その刑の執行を猶予することとし,訴訟費用については,刑事訴訟法181条1項本文により全部これを被告人に負担させることとする。 (量刑の理由)本件は,被害者である妻の浮気を疑っていた被告人が,ささいなことから立腹し,口論の末,被害者の背中をタンスに打ち当て,顔面,頭部を蹴り腹部を踏むなどの暴行を加え傷害の結果を負わせた事案である。 被害者の傷害の程度は約25日間の加療を要するもので軽くないこと,さらには被害者に対して焼酎を頭からかけ,足の裏で顔や胸を蹴り,腹部を り腹部を踏むなどの暴行を加え傷害の結果を負わせた事案である。 被害者の傷害の程度は約25日間の加療を要するもので軽くないこと,さらには被害者に対して焼酎を頭からかけ,足の裏で顔や胸を蹴り,腹部を踏みつけるなど被害者にとって屈辱的な暴行が加えられており犯行態様は芳しくないことなどからすると,被告人の刑事責任は軽視することができない。 他方,被害者にも,アパートの貸借を巡る経過など,被告人の疑惑を招いてもやむを得ないような行動等があり,被告人の暴力それ自体を正当化する理由にはならないとはいえ,本件に至る経緯には,被告人の責任にのみ帰せられない事情があったことは否定できない。加えて,被告人に前科はなく,これまで犯罪と無縁の生活を送ってきたこと,本件の原因となった被告人らの夫婦関係は,裁判手続きを経て離婚により決着していること,被告人なりに反省の気持ちを示していることなど,被告人のために酌むべき事情も認められる。 そこで,これら諸般の事情を考慮し,被告人に対し主文の刑を定め,その刑の執行を猶予することとした。 (求刑・懲役1年6月)(検察官鈴木淳史出席)平成15年7月16日神戸地方裁判所第4刑事部裁判官笹野明義
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