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昭和41(オ)721 損害賠償請求

裁判所

昭和42年6月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和38(ネ)3064

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298 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人秋吉一男、同大井勅紀の上告理由について。原審の事実認定は挙示の証拠によつて肯認し得、かかる事実関係の下において民法七一五条の適用ありとした原審の判断は正当である。その他原判決には何等所論の違法はない。所論は畢竟、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するか、または独自の見解に立つて原判決を非難するに帰し、採用し得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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