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昭和36(オ)892 所有権移転登記手続請求

裁判所

昭和38年6月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 名古屋高等裁判所

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711 文字

主文 原判決を破棄する。本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。理由 上告代理人高井吉兵衛の上告理由について。原判決は、本件土地を被上告人個人が上告人から買い受けたものではなく、被上告人が原判示発起人組合の代表者となり右組合が上告人からこれを買い受ける売買契約が成立し、よつて右組合財産となつた本件土地を被上告人の単独所有に帰せしめることを組合員一致で決議し、その結果これが被上告人の単独所有に帰属した事実関係を認定判示しているものと解せられる。ところが、本訴は、買主である組合員から売主である登記名義人に対し所有権移転登記手続を求めるものでなく、被上告人個人が上告人に対し直接本件土地の所有権移転登記手続を求めるものである。しかして、原判決は、本訴請求を認容するにあつて、被上告人個人が直接上告人に対し右登記請求をなしうる理由について何ら説示するところがない。本件がもし中間省略登記を求める趣旨であるとすれば、その省略につき、登記名義人、中間省略者の同意あることの認定判断を要するものと解するのを相当とするところ、原審がこれに何ら触れることなく、被上告人の本訴請求をたやすく認容した点に審理不尽ないし理由不備の違法あるものというべく、この点の指摘を含むものと解される上告論旨は、その余の論点について判断するまでもなく理由がある。よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介 裁判官奥野健一- 1 -裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判長裁判官池田克は退官につき署名押印することができない。裁判官河村大助- 2 -

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