【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由一について。 原審は、所論甲第一ないし第三号証のほか第一審に
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由一について。 原審は、所論甲第一ないし第三号証のほか第一審における被上告人ら各本人尋問の結果により原判示の消費貸借の成立を認めているのであつて、これら各証拠によればこのような事実認定ができないことはない。所論は、原審が適法にした右事実認定を非難するに帰するから採り得ない。 同二について。 論旨は、憲法違反をいうけれども、その実質は単なる法令違反の主張にすぎないのみならず、記録を調査しても原審裁判所ないし裁判官が所論のように上告人の証拠申請を阻止し或は陳述を十分聞かなかつたと疑うに足りる事跡はないから、右法令違反の主張もまた理由がない。 同三について。 一個の債権につき借用証書を差入れるほかなお約束手形を振出すことは必ずしも異例とするに足りないから、原審がこれらにより本件消費貸借契約の成立を認定しも何ら所論の違法はない。所論は、原審の適法にした事実認定を非難するに帰し、採り得ない。 同四について。 所論再開申請があつたに拘らず原審が弁論を再開しなかつたからといつて、原判決に所論の違法ありというを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 - 村大助裁判官 奥野健一
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