【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人三宅省三の上告趣意第一点は、違憲をいうが、道路交通法四八条一項の規 定は、歩道と車道の区別のある道路においては、車
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人三宅省三の上告趣意第一点は、違憲をいうが、道路交通法四八条一項の規定は、歩道と車道の区別のある道路においては、車両は車道の左側端に沿い、かつ他の交通の妨害とならないように駐車すべきことを命じているものと解すべきであり(このことは同法一七条三項に示された道路の意義に照しても明らかである)、これと同趣旨に出た原審の判断は正当であるから、所論違憲の主張は前提を欠き、同第二点は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二点は違憲をいうが、実質は事実誤認の主張であつて、これまたいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和三九年八月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎裁判官長部謹吾- 1 -
▼ クリックして全文を表示