昭和44(オ)56 土地所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年6月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 仙台高等裁判所 昭和38(ネ)2
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判決文本文1,099 文字)

主文 原判決を破棄する。本件を仙台高等裁判所に差し戻す。理由 上告代理人樋口幸子、同青木正芳の上告理由第一、二点について。原審において上告人らの主張するところによれば、「本件係争山林は、下閉伊郡a村bc番のde号のd山林三町六反三畝二二歩の一部に属するものであつて、登記簿上は訴外Dの所有名義になつているが、実際は上告人らの所有に属するものである。しかるに、被上告人らは権原なくこれに立入り、植林および立木の伐採をなすので、被上告人らに対し右土地が上告人らの所有に属する旨の確認および右地域内において植林しまたは立木を伐採しないことを求める。」というのである。この上告人らの主張によれば、被上告人らは、本件山林について何らの権原をも有しない者であるというのである。しかして、これに対し被上告人らは、本件山林が被上告人ら所有の同所f番のg山林一町歩および同番のh山林一一町四反二畝二三歩のうちに含まれていると主張して争つたところ、原審は本件山林が上告人らの所有に属するか、または被上告人らの所有に属するかについて十分に判示するところなく、単に上告人らが右c番のde号のdの山林について登記を経由するところがないとの一事により、上告人らは被上告人らに対し本件山林の所有権をもつて対抗し得ないとして上告人らの右請求を排斥したのである。これは、原審が、民法一七七条を誤つて適用したものというべく、この誤りは原判決の結論に影響すること明らかであるから、論旨はこの点において理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件については、上告人らの請求の当否についてさらに審理をする必要があるから、本件を原審に差し戻すべきである。よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。- 1 本件については、上告人らの請求の当否についてさらに審理をする必要があるから、本件を原審に差し戻すべきである。 の結論に影響すること明らかであるから、論旨はこの点において理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件については、上告人らの請求の当否についてさらに審理をする必要があるから、本件を原審に差し戻すべきである。よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。- 1 本件については、上告人らの請求の当否についてさらに審理をする必要があるから、本件を原審に差し戻すべきである。よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 -

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