昭和25(れ)606 強盗未遂

裁判年月日・裁判所
昭和25年6月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人上告趣意について。  所論は、事実誤認と量刑不当の主張に帰し、法律審に対する適法な上告理由とし ては認め難い。  

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判決文本文693 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人上告趣意について。 所論は、事実誤認と量刑不当の主張に帰し、法律審に対する適法な上告理由としては認め難い。 弁護人岡良賢上告趣意第一点について。 原判決は、列挙の証拠に基いて犯罪事実を認定したものであり、その認定が実験則に反すると認むべき箇所はないのであるから、この点に関する所論前段は理由なきものである。次に、憲法三七条二項は、裁判所が審理に必要適切でないと認める証人まで、申請さえあればすべて喚問すべきことを定めている趣旨でないことは、当裁判所の判例に示したとおりである。それ故本件において原審が証人申請を却下したことをもつて前記憲法規定に違反するものとは認めるごとができない。 同第二点について。 所論は、すべて第一審判決及び第一審の訴訟手続の違法を主張するものであつて、原審の判決又はその訴訟手続の違法を主張するものではないから、適法な上告理由と認め難い。 同第三点について。 原審第一回公判調書によれば、検事は公訴事実の陳述として第一審判決摘示と同一の公訴事実を述べたのであり、そして第一審判決には被告人に対する本件犯罪事実の摘示が明白に存在するのであるから、検事がこれを引用して公訴事実の内容を示したことは正当であつて何等違法のかどはないのである。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 - 1 -検察官安平政吉関与昭和二五年六月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔- 2 - 裁判官真野毅 裁判官沢田竹治郎 裁判官斎藤悠輔

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