【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人鈴木喜太郎の上告趣意一は、量刑不当の主張であり(所論中控 訴趣意書引用部分は不適法であり、また、刑訴法
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人鈴木喜太郎の上告趣意一は、量刑不当の主張であり(所論中控 訴趣意書引用部分は不適法であり、また、刑訴法四一一条一項四号とあるは、同法 四一一条二号の誤記と認める。)、同二は、判例違反をいうけれども、所論は、原 判決が、憲法一四条にふれていない判例を引用して、弁護人の違憲(一四条)の控 訴趣意を排斥したことを非難するにすぎず、その実質は、原判決の理由不備をいう 単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 被告人Bの弁護人大木一幸の上告趣意は、憲法一四条違反をいうけれども、この 点は、同弁護人が、被告人Bの関係において、原審において主張せず、したがつて 原判決の判断を経ていない事項に関する違憲の主張であつて、適法な上告理由にあ たらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四四年六月一三日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 松 本 正 雄 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 飯 村 義 美 裁判官 関 根 小 郷 - 1 -
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