昭和42(あ)2304 賭博開帳図利幇助

裁判年月日・裁判所
昭和44年6月13日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人鈴木喜太郎の上告趣意一は、量刑不当の主張であり(所論中控 訴趣意書引用部分は不適法であり、また、刑訴法

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判決文本文670 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人鈴木喜太郎の上告趣意一は、量刑不当の主張であり(所論中控 訴趣意書引用部分は不適法であり、また、刑訴法四一一条一項四号とあるは、同法 四一一条二号の誤記と認める。)、同二は、判例違反をいうけれども、所論は、原 判決が、憲法一四条にふれていない判例を引用して、弁護人の違憲(一四条)の控 訴趣意を排斥したことを非難するにすぎず、その実質は、原判決の理由不備をいう 単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。  被告人Bの弁護人大木一幸の上告趣意は、憲法一四条違反をいうけれども、この 点は、同弁護人が、被告人Bの関係において、原審において主張せず、したがつて 原判決の判断を経ていない事項に関する違憲の主張であつて、適法な上告理由にあ たらない。  また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四四年六月一三日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    松   本   正   雄             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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