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昭和35(オ)139 和解取立金請求

裁判所

昭和36年2月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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324 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人浅井稔、同津留崎利治の上告理由第一点について。記録によれば、上告人本人はすでに一審において尋問済であるから、原審における所論の本人尋問の申請は、所論の点に関する唯一の証拠方法の申出ということを得ない。それ故、所論は前提を欠き、採るを得ない。同第二点について。所論の点に関する原審の事実認定は挙示の証拠により是認できる。所論は原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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