昭和60(あ)1528 法人税法違反、会社臨時特別税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和63年9月2日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人吉田克弘、同南部孝男、同井上博隆の上告趣意のうち、憲法三一条、三九 条違反をいう点は、実質において単なる法令違反の

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判決文本文987 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人吉田克弘、同南部孝男、同井上博隆の上告趣意のうち、憲法三一条、三九条違反をいう点は、実質において単なる法令違反の主張であり、その余は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 所論にかんがみ職権をもつて判断すると、真実の所得を秘匿し、所得金額をことさち過少に記載した法人税確定申告書を税務署長に提出する行為は、それ自体法人税法一五九条一項(昭和五六年法律第五四号による改正前のもの)にいう「偽りその他不正の行為」に当たると解すべきであるから(最高裁昭和四六年(あ)第一九〇一号同四八年三月二〇日第三小法廷判決・刑集二七巻二号一三八頁、同昭和四七年(あ)第一五八八号同四九年一二月一三日第三小法廷決定・裁判集刑事一九四号三四一頁参照)、所得を秘匿したうえ内容虚偽の法人税確定申告書を税務署長に提出した旨を判示した第一審判決には、逋脱犯の実行行為についての判示に欠けるところはなく、これを支持した原判決の判断は正当である。 また、右の所得を秘匿するため所得秘匿工作をしたうえ逋脱の意思で会社臨時特別税確定申告書を税務署長に提出しなかつた場合には、所得秘匿工作を伴う不申告の行為が会社臨時特別税法二二条一項にいう「偽りその他不正の行為」に当たると解するのが相当であるから、所得秘匿工作を伴う不申告の行為があつたことを判示すれば足り、所得秘匿工作の具体的な日時、場所、方法などについては判示することを要しないものというべきである。そうすると、公表経理上架空の売上原価を計上するなどして所得を秘匿したうえ申告期限までに申告書を税務署長に提出しなかつた旨を判示した第一審判決には、逋脱犯の実行行為についての判示に欠けるとこ- 1 うすると、公表経理上架空の売上原価を計上するなどして所得を秘匿したうえ申告期限までに申告書を税務署長に提出しなかつた旨を判示した第一審判決には、逋脱犯の実行行為についての判示に欠けるとこ- 1 -ろはなく、これを支持した原判決の判断は正当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六三年九月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂上壽夫裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦裁判官貞家克己- 2 -

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