昭和30(あ)2354 恐喝、同未遂

裁判年月日・裁判所
昭和32年7月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人矢留文雄の上告趣意第一点について。  論旨は、原判決が、被告人の請求がない場合には憲法三七条二項は公判廷におけ る

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判決文本文1,225 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人矢留文雄の上告趣意第一点について。 論旨は、原判決が、被告人の請求がない場合には憲法三七条二項は公判廷における証人尋問を要求していないものと解するのが相当である旨判示したことは、同条の解釈を誤つたものであると主張する。しかし、憲法三七条二項は、裁判所の職権喚問の場合を除き、訴訟当事者の請求しない証人を喚問し審問する機会を与える趣旨のものでないことは、当裁判所大法廷の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第二九四号、同年七月二九日大法廷判決、判例集二巻九号一〇五二頁)されば、原判決の判示は正当であり、論旨は、右判例の趣旨に反する独自の見解に基く主張であつて、採用できない。 同第二点について。 論旨は、原審において弁護人の申請したA外八名の証人につき全部その申請を却下して一人も審問する機会を与えなかつたことが、憲法三七条二項に違反すると主張する。しかし、健全な合理性に反しない限り、裁判所は一般に自由裁量の範囲で適当に証人申請の取捨選択をすることができるもので、憲法三七条二項後段は、裁判所がその必要を認めて尋問を許可した証人についての規定であることは、当裁判所大法廷の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第八八号、同年六月二三日大法廷判決、判例集二巻七号七三四頁)されば、所論の如く原審が弁護人の申請した九名の証人につき全部その申請を却下して一人も審問する機会を与えなかつたとするも、このことが、記録を調べても健全な合理性に反すると認められない本件においては、直ちに憲法三七条二項後段に違反すると断ずることができない。論旨は採用できない。 - 1 -同第三点について。 論旨は、原審の審理は、憲法三七条一項の裁判公開の原則に違反すると主張する。 しか 、直ちに憲法三七条二項後段に違反すると断ずることができない。論旨は採用できない。 - 1 -同第三点について。 論旨は、原審の審理は、憲法三七条一項の裁判公開の原則に違反すると主張する。 しかし、記録によれは、原審は公開した公判廷において出頭した弁護人の控訴趣意書に基く弁論並びにこれに対する検察官の意見をきいた上結審して、控訴を理由ないものとして棄却する旨の判決を宣告したことが明らかであるから、原審の審理は裁判公開の原則に違反するものではない。(同趣旨昭和二九年(あ)第一四〇〇号、同三一年一二月二六日大法廷判決、判例集一〇巻一二号一七四六頁)論旨は理由がない。 同第四点について。 論旨は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年七月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 2 -

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