【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 特別抗告理由一について。 しかし、刑訴二四条の解釈に関する原決定の正当なることは、原決定の引用する 当裁判所大法廷
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 特別抗告理由一について。 しかし、刑訴二四条の解釈に関する原決定の正当なることは、原決定の引用する当裁判所大法廷の判例(判例集二巻一九二五頁以下)に照し明白であつて、同条が憲法三七条一項又は三二条に違反しないとした原決定の判断は、当裁判所大法廷屡次の判例(判例集二巻五号五一一頁以下、同三巻三号三五二頁以下参照)に徴しこれまた正当とせざるを得ない。それ故、所論は、採るを得ない。 同二について。 所論は、違憲をいうが、その実質は、単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、特別抗告適法の理由とならない。 同三について。 所論は、違憲をいうが、前示一、二について述べたとおりであるから、所論は、その前提を欠きとるを得ない。 よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官の全員一致で、主文のとおり決定する。 昭和三四年三月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎蒔悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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