主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意のうち、申立人の弁護人選任権及び口頭弁論を請求する権利が侵害されたとして憲法三二条、三一条違反をいう点は、記録を調べても、所論指摘のような右の各権利の侵害の事実は認められないとした原判決の判断は相当であるから、前提を欠き、その余は、違憲をいう点をも含めて、実質は、すべて、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年七月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯裁判官環昌一- 1 -
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