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昭和34(オ)1056 建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和35年7月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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208 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人森末繁雄の上告理由について。原審が適法に認定した事実に基いてなした判断は相当であって、所論は独自の見解を前提とするものであるし、引用の判例は本件に適切なものではない。よって、民訴401条、95条、89条、93条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一

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