平成29(ネ)2060 損害賠償請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
平成29年9月5日 東京高等裁判所 その他 千葉地方裁判所 松戸支部 平成27(ワ)766
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判決文本文2,397 文字)

- 1 - 主文 1 原判決を取り消す。 2 本件を千葉地方裁判所に差し戻す。 事実 及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,控訴人に対し,3984万8096円及びこれに対する平成25年12月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。 4 仮執行宣言第2 事案の概要 1 当事者等控訴人(昭和A 年B 月C 日生)は,平成25年12月17日当時,千葉県鎌ケ谷市ab-cに居住していた。 甲(昭和D 年E 月F 日生。以下「甲」という。)及び乙(以下「乙」という。)は,いずれも新潟県警察本部の警察官であり,平成25年12月17日当時,新潟県警察本部丙課に所属していた。 2 紛争に至った経緯等甲及び乙は,平成25年12月17日,犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被疑事件の捜査のため,控訴人宅付近に赴き,乙がビデオカメラで控訴人宅を撮影していたところ,これに気付いた控訴人に問い詰められ,現場から立ち去るも,控訴人に追いつかれた乙が控訴人と言い争う状態となった。甲は,通行人を装って,控訴人と乙に近づき,間に入って乙をその場から逃がすも,控訴人ともみ合いとなり,控訴人を振り切って,その場から立ち去った。この際,控訴人は転倒し(転倒した原因については争いがある。),右脛骨高原骨折等の傷害を負った。 - 2 -控訴人は,甲を傷害罪(刑法204条)で告訴したが,千葉地方検察庁検察官は,平成28年10月14日,嫌疑不十分により甲を不起訴処分とした。 これに対し,控訴人は,千葉地方裁判所に対し,付審判請求(刑事訴訟法262条)を行い( 204条)で告訴したが,千葉地方検察庁検察官は,平成28年10月14日,嫌疑不十分により甲を不起訴処分とした。 これに対し,控訴人は,千葉地方裁判所に対し,付審判請求(刑事訴訟法262条)を行い(同裁判所平成28年(つ)第5号),同裁判所は,平成29年3月1日,甲を被告人とする特別公務員暴行陵虐致傷被疑事件(刑法196条,195条1項)を,千葉地方裁判所の審判に付する旨の決定をした。 3 本件請求の内容,原審の判断及び本件控訴本件は,控訴人が,被控訴人に対し,甲が控訴人に暴行を加えて転倒させ,傷害を負わせたとして,国家賠償法1条1項に基づき,控訴人が被ったとする損害の一部である合計3984万8096円及びこれに対する違法な職務行為があったとされる平成25年12月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 原審は,甲による暴行があったとは認められないとして,控訴人の請求を棄却した。これに対し,控訴人が本件控訴をした。 第3 当裁判所の判断 1 原審記録によれば,以下の事実が認められる。 控訴人は,平成27年9月10日,本件訴えを原審である千葉地方裁判所松戸支部に提起した。 本件は,平成27年9月18日,原審において,合議体で審理及び裁判する旨の決定がされ,裁判長裁判官八木貴美子,裁判官田村政巳及び裁判官飯塚謙が担当することとなった。 本件は,平成28年10月28日の原審第2回口頭弁論期日において,裁判長裁判官八木貴美子,裁判官田村政巳及び裁判官日下部優香が担当することとなって弁論が更新され,平成29年1月20日の原審第3回口頭弁論期日において,上記裁判官らの構成で口頭弁論が終結され,判決言渡期日が同年3月24日と指定された。 - 3 -原判決の判決書原本には,裁判 更新され,平成29年1月20日の原審第3回口頭弁論期日において,上記裁判官らの構成で口頭弁論が終結され,判決言渡期日が同年3月24日と指定された。 - 3 -原判決の判決書原本には,裁判長裁判官八木貴美子及び裁判官日下部優香の署名押印があるが,裁判官田村政巳(原判決の判決書原本20頁には「裁判官田村正巳」とあるが「裁判官田村政巳」の誤記であることは,当裁判所に顕著な事実である。)は,差支えのため原判決の判決書原本に署名押印をしていない。 原判決の言渡期日である平成29年3月24日の原審第4回口頭弁論調書には,原判決に関与した裁判官として裁判長裁判官八木貴美子及び裁判官日下部優香の氏名が記載されているにすぎず,合議体を構成するもう1名の裁判官の氏名の記載がない。 2 そうすると,裁判所を構成する裁判官の氏名は,口頭弁論調書の形式的記載事項であり(民事訴訟規則66条1項2号),口頭弁論の方式に関する規定の遵守は,調書によってのみ証明することができる(民事訴訟法160条3項)ところ,判決の言渡しに関与した裁判所の裁判官の氏名は,口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る口頭弁論調書の形式的記載事項であって,前記1の認定事実によれば,原判決の言渡期日である平成29年3月24日の原審第4回口頭弁論調書には,裁判所である合議体を構成するもう1名の裁判官の氏名の記載がないので,原判決の言渡しに関与した裁判所の裁判官の構成が明らかでなく,上記調書によって,原判決の言渡しが適式にされたことを証明することができない。 したがって,原審の判決の手続が法律に違反しているから,原判決を取り消し(民事訴訟法306条),原審において更に弁論をする必要があるので,本件を千葉地方裁判所に差し戻すこととする。 よって,主文のとおり判決する。 東京 法律に違反しているから,原判決を取り消し(民事訴訟法306条),原審において更に弁論をする必要があるので,本件を千葉地方裁判所に差し戻すこととする。よって,主文のとおり判決する。 主文 東京高等裁判所第10民事部 裁判長裁判官大段亨 裁判官小林元二 裁判官浦木厚利

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