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昭和32(オ)44 占有回収請求

裁判所

昭和33年3月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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193 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、原審が適法にした事実認定を非難するにすぎず(論旨引用の各書証及び人証は、いずれも原判決が右事実認定に牴触する限度で信用できないとしているものである)、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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