- 1 -主文本件上告を棄却する。 理由 弁護人奥村徹の上告趣意のうち,違憲をいう点は,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が,店舗型性風俗特殊営業の規制に係る改正規定の施行に関し,いわゆる既存業者の営んでいる営業については改正規定を適用しないこととしていることが,合理的根拠を欠く差別的扱いであるから,憲法14条1項に違反し,また,憲法22条1項に違反するというものであるが,仮に既存の業者を規制の対象としないことが不合理な差別に当たるとしても,そのために本来の規制の対象としている新規の業者に対する規制が許されないこととなるものではないから,所論は,原判決の結論に影響を及ぼさない違憲の主張に帰するものであり,その余は,単なる法令違反,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官涌井紀夫裁判官甲斐中辰夫裁判官宮川光治裁判官櫻井龍子裁判官金築誠志)
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