【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人前波實の上告理由第一点について 本件記録にあらわれた弁論の全趣旨に
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人前波實の上告理由第一点について 本件記録にあらわれた弁論の全趣旨によれば、被上告人は、主位的請求について、 所論解除の主張をしたものと解することができないわけではなく、また、裁判所は、 法律行為の法律上の性質を判断するにあたり、訴訟当事者の意見に拘束されるもの ではない。それゆえ、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同第二点について 請負契約が民法六四二条一項の規定により解除された場合には、請負人は、すで にした仕事の報酬及びこれに包含されない費用につき、破産財団の配当に加入する ことができるのであるが、その反面として、すでにされた仕事の結果は破産財団に 帰属するものと解するのが、相当である。これと同趣旨の原審の判断は、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することがで きない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 吉 田 豊 裁判官 本 林 讓 - 1 -
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