昭和53(オ)327 所有権保存登記抹消登記手続

裁判年月日・裁判所
昭和53年6月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和52(ネ)127
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人前波實の上告理由第一点について  本件記録にあらわれた弁論の全趣旨に

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判決文本文488 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人前波實の上告理由第一点について本件記録にあらわれた弁論の全趣旨によれば、被上告人は、主位的請求について、所論解除の主張をしたものと解することができないわけではなく、また、裁判所は、法律行為の法律上の性質を判断するにあたり、訴訟当事者の意見に拘束されるものではない。それゆえ、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同第二点について請負契約が民法六四二条一項の規定により解除された場合には、請負人は、すでにした仕事の報酬及びこれに包含されない費用につき、破産財団の配当に加入することができるのであるが、その反面として、すでにされた仕事の結果は破産財団に帰属するものと解するのが、相当である。これと同趣旨の原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官吉田豊裁判官本林讓- 1 -

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