昭和53(オ)327 所有権保存登記抹消登記手続

裁判年月日・裁判所
昭和53年6月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和52(ネ)127
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人前波實の上告理由第一点について  本件記録にあらわれた弁論の全趣旨に

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判決文本文611 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人前波實の上告理由第一点について  本件記録にあらわれた弁論の全趣旨によれば、被上告人は、主位的請求について、 所論解除の主張をしたものと解することができないわけではなく、また、裁判所は、 法律行為の法律上の性質を判断するにあたり、訴訟当事者の意見に拘束されるもの ではない。それゆえ、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  同第二点について  請負契約が民法六四二条一項の規定により解除された場合には、請負人は、すで にした仕事の報酬及びこれに包含されない費用につき、破産財団の配当に加入する ことができるのであるが、その反面として、すでにされた仕事の結果は破産財団に 帰属するものと解するのが、相当である。これと同趣旨の原審の判断は、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することがで きない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓 - 1 -

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