【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人飯山一司の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論名古屋高等裁判所 の判例は、既に当法廷の判例によつて変更されたも
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人飯山一司の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論名古屋高等裁判所の判例は、既に当法廷の判例によつて変更されたものであり(判例集八巻一号七一頁以下参照)、従つて、刑訴四〇五条三号の前提要件を欠くばかりでなく、本件事案に適切でなく(なおこの点に関する原判決の判示は正当である。)、また、同第二点は、事実誤認の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年六月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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