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昭和43(あ)413 傷害、銃砲刀剣類等所持取締法違反

裁判所

昭和44年7月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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454 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人藤井英男の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、原判決は、なんら所論判例(昭和二三年(れ)第二〇三二号同二四年六月一一日第二小法廷判決、刑集三巻七号九六八頁。所論に昭和二三年六月一日とあるのは誤記と認める。)と相反する判断をしていないから、所論は理由がなく、同第二点は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない(本件けん銃がその修理が合法的にできるか否かにかかわらず、銃砲刀剣類等所持取締法(昭和三三年法律第六号。同四〇年法律第四七号による改正前のもの)にいう「銃砲」にあたるとした原判断は正当である。)。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四四年七月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -

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