【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を大阪高等裁判所に差戻す。 理 由 弁護人小林直人の上告趣意第一点について。 原審公判調書をみると原審弁護人は弁論
主文 原判決を破棄する。 本件を大阪高等裁判所に差戻す。 理由 弁護人小林直人の上告趣意第一点について。 原審公判調書をみると原審弁護人は弁論として論旨摘録のような陳述をしていることは明かである。そして被告人の本件犯行は遺伝による一時的精神錯乱によつて生じた行為と解せられるという言葉は被告人が犯行当時心神耗弱乃至心神喪失の状態にあつたことを主張したものと認められるのであるが原判決にはこれに対する判断が説示されているとは解し得られないのである。然らば論旨は理由があり原判決はこの点において破棄を免れないから他の論旨については説明を付けない。 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四七条第四四八条ノ二により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二五年九月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官栗山茂は出張中につき署名押印することができない。 裁判長裁判官塚崎直義- 1 -
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