昭和29(う)1752 窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和29年9月22日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴はこれを棄却する。      当審における未決勾留日数中九十日を本刑に算入する。      当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。          理    

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判決文本文1,024 文字)

主文本件控訴はこれを棄却する。 当審における未決勾留日数中九十日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由本件控訴の趣意は被告人及弁護人隈元孝道提出の各控訴趣意書記載のとおりであるからここにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。 右弁護人の控訴の趣意について。 論旨は、原審は本件につき簡易公判手続によつて審判する旨の決定をなし、爾後証拠方式等を簡略にして判決しているのであるが、右の決定をなすについては裁判所は刑事訴訟法第二百九十一条の二の規定により検察官、被告人及び弁護人の意見を聴かなければならないのに、原審は右規定を無視し訴訟当事者の意見を徴することなくその決定をなしたのは、すなわち訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判決に影響を及ぼすこと明らかな場合に該当するから原判決はこの点において破棄を免れない、というのである。そこで記録を査問すると、原審第一回公判調書の記載によれば、検察官の公訴事実の陳述に対し被告人はこれを認めるとともに有罪である旨を陳述し、次いで弁護人は何ら公訴事実につき述べることはないと述べ、裁判官は本件を簡易公判手続に付する旨の決定をなし、次に証拠調手続に入つており、右簡易公判手続に付する旨の決定に際し検察官<要旨>被告人及び弁護人の意見を徴した旨の記載がないことは所論のとおりである。しかしながら、刑事訴訟規則第</要旨>四十四条の規定によれば右の決定をなすに際し裁判所が検察官、被告人及び弁護人の意見を聴いたことはこれを公判調書の必要的記載事項としていないのであるから、公判調書にこれが記載がないからといつて必ずしも裁判所が右訴訟当事者の意見を徴しないで右の決定をしたものとなすことはできないのである いたことはこれを公判調書の必要的記載事項としていないのであるから、公判調書にこれが記載がないからといつて必ずしも裁判所が右訴訟当事者の意見を徴しないで右の決定をしたものとなすことはできないのである。むしろ反証なき限り裁判所は右の決定をなす前提たる訴訟当事者の意見はこれを聴いているものと推定すべきであつて、この事は爾後の手続において何ら検察官、被告人及び弁護人から異議の申立等の存しない事実に徴してもこれを窺うに十分であつて、所論は到底採用し難い。畢寛論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事花輪三次郎判事山木長次判事栗田正)

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