【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人A弁護人浅野昇の上告趣意は添附書面のとおりである 同上告趣意について。 所論は、刑訴四〇五条の上告理由にあたら
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人A弁護人浅野昇の上告趣意は添附書面のとおりである同上告趣意について。 所論は、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。なお所論は、Bがその自由意思によつて売春をしている以上、昭和二二年勅令第二条に違反することはないと主張するが、同条違反の罪は、婦女に売淫させることを内容とする契約をしたことによつて成立するのであつて、原審が認めた第一審判決において「被告人は……Bとの間に……折半の約束で同女をして売淫させることを内容とする契約をした」と認定しているのは、正にこの場合に当る。論旨はこの点においても理由がない。 よつて刑訴四〇八条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 昭和二七年四月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示