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昭和38(あ)2850 外国人登録法違反

裁判所

昭和39年3月31日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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430 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。弁護人黒須彌三郎の上告趣意は、違憲をいうが、原判決が外国人登録法一八条一項一号により処罰される同法一一条一項の規定に違反し、登録原票の確認の申請をしない者とは、取締り事項の本質に鑑み、故意に右申請をしない者ばかりでなく、過失によつてこれをしない者をも包含する趣旨であるとした法解釈は、所論の判例の趣旨に従つたものであること所論のとおりであるが、右解釈は正当であるから、これが失当であることを前提とする所論違憲の主張は、前提を欠き適法な上告理由とならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三九年三月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官石坂修一裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -

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