昭和25(オ)287 農地買収処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  原判決は、本訴が出訴期間を徒過してなされたもので

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判決文本文1,165 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について。 原判決は、本訴が出訴期間を徒過してなされたものであることを理由としてこれを却下した第一審判決を維持したのである。これに対して上告人は、自作農法に「病者が不在地主にならないことを保障されている限り如何なる法律を以てするも拘束し得ないにも不拘判決に言渡した適用法条文は悉く自然人に対してのもので違法たるを免れない」として原判決を非難する(論旨四)。しかし本件農地買収処分に関する上告人の主張が仮りに正当であつたとしても、これを訴訟の上で争うためには出訴期間の定めに従わなければならない。それ故に原判決が、自作農創設特別措置法四七条の二第一項、同法附則七条第一項の規定に照らして、本訴を出訴期間徒過の違法あるものとし、他の争点に対する判断を俟つまでもなく却下すべきものとしたのは正当である。上告人はまた本件の訴が行政庁から要請された行政訴訟であるから、これに対し出訴期間徒過を理由として却下したのは違法であると主張する(論旨五)のであるが、出訴期間の規定は訴が行政庁に要請されてなされたものであるか否かにかかわらず適期さるべきものであるから、この主張も亦採用できない。 上告人が、原判決は憲法三一条、一一条、二九条、三二条等に違反すると主張するのは、出訴期間の規定に関する右のような誤解を前提とするものであるから、その前提が誤つている以上、その主張はいずれも成り立ち得ない。 上告人は更らに、「昭和二十五年三月十三日附追加訴状と被告答弁書反駁の準備書面を提出し被告が主張する新事態の裁判を求めた」にもかゝわらず、原審裁判所が何等これに触れず放棄したのは憲法三二条に違反したことになると主張する(論- 1 -旨三)。し 状と被告答弁書反駁の準備書面を提出し被告が主張する新事態の裁判を求めた」にもかゝわらず、原審裁判所が何等これに触れず放棄したのは憲法三二条に違反したことになると主張する(論- 1 -旨三)。しかし原審は訴全体について出訴期間経過後の不適法のものとして却下して居るのであるからその上所論書面記載の様な事項について特に判断を示さないのは当然である。所論の違憲論は右却下判決の性質を知らないことに基くもので全く前提を欠くものである。 その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律「(昭和二五年五月四日法律第一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとも認められない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見によつて主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 2 -

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