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昭和38(さ)6 道路交通法違反

裁判所

昭和38年9月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 前橋簡易裁判所

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693 文字

主文 原略式命令を破棄する。本件公訴事実につき、被告人を免訴する。理由 検事総長清原邦一の非常上告趣意について。関係記録を調査するに、被告人は、「公安委員会の運転免許を受けないで、昭和三六年三月三日午後〇時一五分頃、前橋市a町b番地附近道路において、軽自動車を運転した」との犯罪事実につき、同年九月三〇日公訴提起と共に略式命令を請求され、同年一〇月三〇日前橋簡易裁判所は右事実につき道路交通法違反として被告人を罰金四〇〇〇円に処する旨の本件略式命令をなし、この裁判は同三七年一月二四日確定したのであるが、右略式命令がなされた後その確定前たる同三六年一一月一〇日右と同一の事実につき同裁判所に対し公訴の提起と共に略式命令の請求がなされ、同裁判所は、同年同月三〇日再び道路交通法違反として被告人を罰金三〇〇〇円に処する旨の略式命令をなし、この裁判は、本件略式命令より早く同年一二月二二日確定した事実を明認することができる。すなわち、後になされた略式命令が偶々先に確定した為とはいえ、本件略式命令は既に確定裁判を経たときに当ることとなり、その違法且つ被告人に不利益なることが明らかであるから、本件非常上告は理由がある。よつて、刑訴四五八条一号により原略式命令を破棄し、同三三七条一号に則り、本件公訴事実につき被告人を免訴することとし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官小幡勇三郎公判出席昭和三八年九月二七日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官 官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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