平成16(ワ)31 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
平成18年9月27日 千葉地方裁判所 佐倉支部
ファイル
hanrei-pdf-33777.txt

判決文本文24,885 文字)

平成18年9月27日判決言渡平成16年(ワ)第31号損害賠償請求事件判決主文 被告は,原告Aに対し,2億9658万2853円及びうち2億9448万2853円に対する平成13年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 被告は,原告Bに対し,330万円及びこれに対する平成13年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 被告は,原告Cに対し,330万円及びこれに対する平成13年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 原告A,原告B及び原告Cのその余の請求並びに原告Dの請求を棄却する。 訴訟費用はこれを4分し,その1を原告らの,その余を被告の負担とする。 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。 事実 及び理由第1請求 被告は,原告Aに対し,3億9332万3964円及びこれに対する平成13年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 被告は,原告Aに対し,3000万円に対する平成13年10月4日から平成15年2月26日まで年5分の割合による金員を支払え。 被告は,原告Bに対し,550万円及びこれに対する平成13年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 被告は,原告Cに対し,550万円及びこれに対する平成13年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 被告は,原告Dに対し,550万円及びこれに対する平成13年10月4日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2事案の概要本件は,被告の起こした交通事故によって遷延性意識障害等の傷害を負った被害者及びその近親者である原告らが,加害者である被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償を求める事案である え。 第2事案の概要本件は,被告の起こした交通事故によって遷延性意識障害等の傷害を負った被害者及びその近親者である原告らが,加害者である被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償を求める事案である。 前提事実(証拠等を掲記した事実以外は当事者間に争いがない。)(1)当事者ア原告Aは,昭和39年1月12日生まれの男性である。 原告Bは,原告Aの父である。 ウ原告Cは,原告Aの母であり,平成14年6月12日に同原告の成年後見人に選任された者である。 エ原告Dは,原告Aの子である。 (以上につき甲2,甲3)(2)交通事故の発生(以下「本件事故」という。)ア日時平成13年10月4日午前3時10分ころイ場所千葉県成田市a町b番地c先路上(以下「本件事故現場」という。)ウ加害車両普通乗用自動車運転者被告エ被害者原告Aオ本件事故現場片側1車線の道路であり,その車道幅員は2.9メートルないし3.4メートル,路側帯部分は0.7メートルであり,歩車道の区別はない。追越しのためのはみ出し走行禁止規制がなされ,制限速度は時速40キロメートルとされている。周囲には飲食店等が並んでいる。 カ事故態様被告は,呼気1リットルあたり0.3ミリグラム以上 のアルコールを体内に保有した状態で,加害車両を運転し,本件事故現場の追越しのためのはみ出し走行禁止規制がされている片側1車線の道路を直進進行している際,自車線前方に路上駐車車両があったことから,これを追い越そうとし,漫然時速40キロメートルを超える速度で駐車車両の右側からセンターラインを超えて対向車線に進出し,同所にいた酔客と駐車車両の間を通過した後,自車線に戻ろうと加速走行した際,進路前方の状況を十分に確認しないまま,折から対向車線上で知人の車両を誘導するた センターラインを超えて対向車線に進出し,同所にいた酔客と駐車車両の間を通過した後,自車線に戻ろうと加速走行した際,進路前方の状況を十分に確認しないまま,折から対向車線上で知人の車両を誘導するため佇立していた原告Aに,加害車両をノーブレーキで衝突させた。 (3)原告Aの受傷及び治療状況等ア傷害原告Aは,本件事故により,脳挫傷・外傷性歯牙脱臼の傷害を負った。 イ入院状況(ア)E病院平成13年10月4日から平成14年3月8日まで入院(イ) F病院平成14年3月8日から同年7月29日まで入院(ウ) 症状固定までの通算入院期間299日ウ後遺症原告Aは,平成14年7月29日に症状が固定し(当時38歳),四肢麻痺・四肢関節拘縮・遷延性意識障害などの後遺障害が残り,「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するも の」として後遺障害等級1級3号に該当するとの認定を受けた。 エ既払金(ア)自賠責保険からの既払金原告Aには,平成15年2月26日に自賠責保険から3000万円が支払われた。 (イ)被告からの既払金原告Aには,被告から,合計324万円が支払われた。 (ウ)G損害保険株式会社からの既払金原告らには,被告が保険契約を締結していたG損害保険株式会社から,合計120万円が支払われた。 また,同会社は,各医療機関に対して,本件事故の治療費等として,合計1570万6686円を支払った。 (エ)既払金合計5014万6686円 争点及び当事者の主張(1)争点ア過失相殺の可否及びその割合イ損害額(2)当事者の主張ア原告らの主張(ア)過失相殺の可否及びその割合について本件事故は,車道幅員2.9メートルないし3.4メートルの歩道の区別のない道路の側端以外の地点を歩行していた原告Aと被告運転に係る車 主張ア原告らの主張(ア)過失相殺の可否及びその割合について本件事故は,車道幅員2.9メートルないし3.4メートルの歩道の区別のない道路の側端以外の地点を歩行していた原告Aと被告運転に係る車両との衝突事故であるから,原告Aの過失は基本的に1割を超えることはなく,しかも,本件事故現場は夜間でも店舗の明かりや街灯により明るかったこと,周囲が住宅・商店街であり,本件事故当時もスナックから出てきた酔客がいたこと,被告には酒 気を帯びた上センターラインを越えて制限速度を上回る速度で走行した重過失があることを考慮すれば,原告Aに相殺されるべき過失は存在しない。 (イ)損害額についてa原告Aの損害額(a)治療費1599万4866円(b)入院雑費44万8500円1日1500円×入院日数299日=44万8500円(c)入院付添費299万0000円原告Aの症状は重篤であり,日常生活動作全般の補助,四肢のリハビリの補佐,病態変化時の医師等への連絡などのために,完全看護であっても症状固定までの全日について近親者による付添いを要した。その日額としては1万円が相当である。 1日1万円×入院日数299日=299万円(d) 症状固定後の治療関係費831万3673円原告Aは,症状固定後,遷延性意識障害の治療に定評のあるH病院において脊髄後索刺激装置埋込術を受けたところ,その治療関係に要した費用は,本件事故と相当因果関係のある損害である。なお,医療資格を有する医療機関による治療であるので,その客観的有効性は推定されている。 ①治療費478万0710円②搬送料76万5000円③医療用具代153万0065円④付添アパート代及び引越関係費29万9398円⑤付添交通費93万8500円(e)休業損害489万9176円 0円②搬送料76万5000円③医療用具代153万0065円④付添アパート代及び引越関係費29万9398円⑤付添交通費93万8500円(e)休業損害489万9176円 原告Aは,本件事故当時,郵便局に勤務を始めてから間がなく,当時の給料は試用期間のために低額ではあったが,シフト勤務や残業等により給料の上昇が見込めたことなどからして,基礎収入として平成13年賃金センサス男子労働者学歴計年齢別平均賃金を用いるのが相当である。 598万0600円÷365日×299日=489万9176円(f)傷害慰謝料400万0000円原告Aの治療経過及び症状等に鑑み,傷害慰謝料額を400万円とするのが相当である。 (g)逸失利益9055万2264円原告Aの労働能力喪失率は100%,喪失期間は29年間(対応するライプニッツ係数15.1410)である。 また,基礎収入については,原告Aは,本件事故当時,郵便局に勤務を始めてから間がなく,当時の給料は試用期間のために低額ではあったが,その後昇給していくことが予想できること,原告Aが若年労働者であること,平成5年ないし平成7年の勤務先においては賃金センサス平均賃金に遜色ない収入を得ていたことなどに照らせば,平均賃金程度の収入が得られた蓋然性が高いから,平成13年賃金センサス男子労働者学歴計年齢別平均賃金を用いるのが相当である。 598万0600円×15.1410×1=9055万2264円(h)後遺障害慰謝料3500万0000円原告Aの負った後遺症の重篤さ,本件事故の態様及びその後の被告の対応などを考慮すれば,後遺障害慰謝料額を35 00万円とするのが相当である。 (i)将来の付添介護料1億8833万8255円原告Aは,本件事故前は自宅で家族と生活していたのであ の後の被告の対応などを考慮すれば,後遺障害慰謝料額を35 00万円とするのが相当である。 (i)将来の付添介護料1億8833万8255円原告Aは,本件事故前は自宅で家族と生活していたのであるから,原状回復の理念からすれば自宅介護により生活することが認められるべきであり,自宅介護によっても十分にケアを受けることが可能であり,生命に危険はないので,自宅介護を前提として損害額を算定するのが相当である。 また,被告が主張する医療機関での介護が将来も可能であることを認めるに足りる証拠はない。 さらに,重度の後遺症があっても,十分な介護の下に平均余命まで生存する蓋然性があるから,原告Aの余命を限定して考えるのは不相当である。 ①原告C(症状固定時61歳)が67歳になるまで家族介護によることとし,6年間(対応するライプニッツ係数5.0756),24時間介護が必要であるので,その介護料日額は1万円を下らない。 1万円×365日×5.0756=1852万5940円②原告Cが67歳になって以降原告Aの余命期間まで職業介護によることとし,余命期間の41年間(対応するライプニッツ係数17.2943)から上記6年間を控除した期間,24時間介護が必要であるので,その介護料日額は3万8076円を下らない。なお,原告Aの妹であるIが介護を行うとしても,同人自身の仕事や結婚などの生活もあるので,同人が原告Aの介護のみに従事することを前提として損害の算定を行うのは不合理である。 3万8076円×365日×(17.2943-5.075 6)=1億6981万2315円(j)将来雑費2212万1727円原告Aのリハビリや介護等に要する雑費は,年額127万9134円を下らず,これが余命期間の41年間(対応するライプニッツ係数17.2943)にわたり支 15円(j)将来雑費2212万1727円原告Aのリハビリや介護等に要する雑費は,年額127万9134円を下らず,これが余命期間の41年間(対応するライプニッツ係数17.2943)にわたり支出されることになる。 127万9134円×17.2943=2212万1727円(k)家屋改造費用2636万7000円原告Aを介護するためには,同原告の居住する家屋の改造が必要となり,その費用は2636万7000円を下らない。 (l)車両改造費421万2313円原告Aの介護・通院のためには,車両の改造が必要であり,1回の改造に要する費用は173万1752円を下らず,車両の法定耐用年数は6年であるので,余命期間の41年後まで6年ごとにこれが必要となる。 173万1752円×(0.7462+0.5568+0.4155+0.3100+0.2313+0.1726)=421万2313円(m)介護用品代453万2876円①介護ベッド代80万4382円原告Aには介護用のベッド及びその付属品が必要であり,その価格は44万7000円を下らず,その耐用年数は8年程度であるから,余命期間の41年後まで8年ごとにこれが必要となる。 44万7700円×(0.6768+0.4581+0.3 100+0.2098+0.1420)=80万4382円②車椅子代121万0950円原告Aを移動させるためには車椅子が必要であり,その価格は39万円であり,その耐用年数は5年であるから,余命期間の41年後まで5年ごとにこれが必要になる。 39万円×(0.7835+0.6139+0.4810+0.3768+0.2953+0.2313+0.1812+0.1420)=121万0950円③入浴担架代96万3468円原告Aの介護のためには入浴担架及びその付属品が 6139+0.4810+0.3768+0.2953+0.2313+0.1812+0.1420)=121万0950円③入浴担架代96万3468円原告Aの介護のためには入浴担架及びその付属品が必要であり,その価格は17万8506円であり,その耐用年数は3年であるから,余命期間の41年後まで3年ごとにこれが必要となる。 17万8506円×(0.8638+0.7462+0.6446+0.5568+0.4810+0.4155+0. 3589+0.3100+0.2678+0.2313+0. 1998+0.1726+0.1491)=96万3468円④空気清浄機代28万7897円原告Aの介護のためには感染防止のために空気清浄機が必要であり,その価格は5万3340円であり,その耐用年数は3年であるから,余命期間の41年後まで3年ごとにこれが必要となる。 5万3340円×(0.8638+0.7462+0.6446+0.5568+0.4810+0.4155+0.3589+0.3100+0.2678+0.2313+0. 1998+0.1726+0.1491)=28万7897円⑤痰吸引機代112万2119円原告Aの介護のためには痰吸引機及びネブライザーが必要であり,その価格は20万7900円であり,その耐用年数は3年であるから,余命期間の41年後まで3年ごとにこれが必要となる。 20万7900円×(0.8638+0.7462+0.6446+0.5568+0.4810+0.4155+0. 3589+0.3100+0.2678+0.2313+0. 1998+0.1726+0.1491)=112万2119円⑥イルリガートル,マイコステンレスガートル,台トレー代4万1160円原告Aの介護のためには上記の物品が必要であり,その価格は4 . 1998+0.1726+0.1491)=112万2119円⑥イルリガートル,マイコステンレスガートル,台トレー代4万1160円原告Aの介護のためには上記の物品が必要であり,その価格は4万1160円であり,耐用年数が不明のため,1台相当額を請求する。 ⑦パルスオキシメーター代10万2900円原告Aの介護のためには脈拍を測る装置である上記物品が必要であり,その価格は10万2900円であり,耐用年数が不明のため,1台相当額を請求する。 (n)小計4億0777万0650円(o)損害のてん補原告Aには,合計5014万6686円が支払われているので,これを控除すると,その残額は,3億5762万3964円となる。 (p)弁護士費用3570万0000円(q)原告Aの損害額合計3億9332万3964円(r)既払金3000万円に対する遅延損害金原告Aには,平成15年2月26日に自賠責保険から3000万円が支払われているが,本件事故日から上記支払日までの遅延損害金も,同原告の損害である。 b近親者原告らの損害額(a)固有の慰謝料各500万0000円原告B及び原告Cは,最愛の子である原告Aに四肢麻痺・四肢関節拘縮・遷延性意識障害という重篤な後遺症が残り,今後原告Aの介護にも当たらなければならず,同原告の死亡にも比肩すべき精神的苦痛を被った。 原告Dは,父である原告Aに上記のような重篤な後遺症が残り,同原告の死亡にも比肩すべき精神的苦痛を受けた。 これらの原告らには固有の慰謝料が認められるべきであり,その金額は各自500万円を下らない。 (b)弁護士費用各50万0000円(c)近親者原告らの損害額合計各550万0000円(ウ)請求のまとめa原告Aは,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,3億9332万3 らない。 (b)弁護士費用各50万0000円(c)近親者原告らの損害額合計各550万0000円(ウ)請求のまとめa原告Aは,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,3億9332万3964円及びこれに対する不法行為の日である平成13年10月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金並びに自賠責保険から既払いの3000万円に対する不法行為の日である平成13年10月4日から支払日である平成15年2月26日まで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める。 b原告B,原告C及び原告Dは,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,それぞれ550万円及びこれに対する不法行為の日である平成13年10月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める。 イ被告の主張(ア)過失相殺の可否及びその割合について原告Aは,深夜に,人の横断・通行が激しくもなく頻繁に予想される場所ではない本件事故現場で,飲酒の上車道の中央付近に理由なく佇立していた過失があるから,過失相殺されるべきであり,被告が駐車車両を避けるべくセンターラインを越えたことは重過失と評価されるべきではないから,同原告の過失割合は2割を下らない。 (イ)損害額についてa原告Aの損害額について(a)治療費被告が保険契約を締結していたG損害保険株式会社が支払った1570万6686円については認め,その余は不知。 (b) 入院雑費認める。 (c)入院付添費完全看護の病院においては付添看護の必要性はないため,争う。 (d)症状固定後の治療関係費症状固定後の治療費は,本件事故と相当因果関係がある損害ではない。また,H病院において行われた脊髄への電極埋込手術については,健康保険の適用もなく,医学的に症状改善の効果 症状固定後の治療関係費症状固定後の治療費は,本件事故と相当因果関係がある損害ではない。また,H病院において行われた脊髄への電極埋込手術については,健康保険の適用もなく,医学的に症状改善の効果があると証明されていないものであるから,この 観点からも本件事故との相当因果関係がある損害とはいえない。 (e)休業損害賃金センサスを用いるのは相当でなく,原告Aの本件事故前の現実収入(時給790円)を基礎として,以下のとおり算出すべきであるので,争う。 790円×14時間×22日×12月×299日÷365日=239万1869円(f)傷害慰謝料306万円の範囲で認め,その余の額は争う。 (g)逸失利益労働能力喪失率及び喪失期間は認めるが,基礎収入については,原告Aは症状固定時38歳であって若年労働者ではなく,平成8年から平成13年9月16日までの同原告の就労状況に関する主張立証もなく,賃金センサスの平均賃金を得られる蓋然性があったとはいえないから,本件事故前の現実収入を基礎とすべきである。 仮に賃金センサスを用いるとしても,平成7年当時の原告Aの年収は平成7年賃金センサス男子労働者学歴計年齢別平均賃金の約68%であり,平成13年9月16日までの就労状況が不明であること及び本件事故直前には時給790円の職に就いていたことからすれば,賃金センサスの6割をもって以下のとおり算出するのが相当である。 598万0600円×0.6×15.1410×1=5433万1359円(h)後遺障害慰謝料 2800万円が相当であり,その余の額を争う。 (i)将来の付添介護料争う。 原告Aの重篤な病態に照らせば,病院等の施設等で生活したとしても,その余命は症状固定日から約10年間と推定するのが相当である。 また,自宅介護によれば原告Aに生命の危険 i)将来の付添介護料争う。 原告Aの重篤な病態に照らせば,病院等の施設等で生活したとしても,その余命は症状固定日から約10年間と推定するのが相当である。 また,自宅介護によれば原告Aに生命の危険がある上,長期入院可能な病院も存在し,原告らもJセンターへの入院を申し込むなどしているのであり,病院等の施設で生活した場合には日額8000円ないし1万円の負担で済むのであるから,損害の公平な分担の趣旨からも,病院等の施設での生活を前提として損害を算定すべきである。 仮に自宅介護によるとしても,原告Aの介護は同原告の妹であるIが中心となって行うとされているのであるから,同人が67歳になるまでの期間は家族介護,それ以後を職業介護によるものとして算定されるべきである。 (j)将来雑費争う。 (k)家屋改造費用争う。 自宅介護によることができない以上,その必要性はない。 仮に改造するとしても,一室集中介護システム方式によるべきであり,その場合の改造費用は1346万4000円にとどまる。原告ら主張の方式によった場合でも,原告ら主張の費用については,廃棄処分費及び解体工事費の単価等修正・家族の便益を根拠とする減額・新旧交換差益控除が必要であ るから,その費用は1654万6600円とみるのが相当である。 (l)車両改造費争う。自宅介護によることができない以上,その必要性はない。 (m)介護用品代すべて争う。自宅介護によることができない以上,その必要性はない。 (n)小計争う。 (o ) 既払金の控除残額既払金額は認める。 (p) 弁護士費用必要性を争う。 (q)原告Aの損害額合計争う。 (r)既払金3000万円に対する遅延損害金争う。 b近親者原告らの損害額(a)固有の慰謝料争う。 (b)弁護士費用必要性を争う。 (c)近親者原告 を争う。 (q)原告Aの損害額合計争う。 (r)既払金3000万円に対する遅延損害金争う。 b近親者原告らの損害額(a)固有の慰謝料争う。 (b)弁護士費用必要性を争う。 (c)近親者原告らの損害額合計争う。 第3当裁判所の判断 過失相殺の可否及びその割合について本件事故現場の状況及び本件事故の態様については,前記第2の1・オカの事実のとおりであるところ,夜間に車道上で知人の車両を誘導するために佇立していた点で原告Aに落ち度がないとはいえないが,本件事故現場は,歩車道の区別のない道路で,周辺に飲食店が並び,実際にも酔客がいるなど,人の横断・通行が予想される場所であり,しかも,被告は,酒気を帯びた状態で加害車両を走行させ,路上駐車車両を避けるためとはいえ,センターラインを越えて対向車線に進出したにもかかわらず,前方注視を怠り,対向車線上にいた原告Aに加害車両をノーブレーキで衝突させて本件事故を惹起したのであって,著しい過失があったといえるから,これらを総合勘案すれば,原告Aに相殺されるべき過失はないとするのが相当である。 損害額について(1)原告Aの損害額ア原告Aの治療経過及び現在の症状等について証拠(甲5ないし11の各1・2,甲12の2,甲13ないし15,甲23,甲26,甲27,甲44,乙5ないし9,乙23,乙31,証人I)及び弁論の全趣旨によれば,前記前提事実に加え,次の各事実が認められる。 (ア)平成13年10月4日から平成14年3月8日までのE病院における治療経過原告Aは,本件事故当日の平成13年10月4日,直ちに救急車でE病院に搬送されたが,意識レベルは深昏睡状態にあり,脳挫傷・外傷性くも膜下出血等と診断され,生命も危ぶまれる状態であり,集中治療室での治療が開始され,人工呼吸器を装着され,脳圧 日,直ちに救急車でE病院に搬送されたが,意識レベルは深昏睡状態にあり,脳挫傷・外傷性くも膜下出血等と診断され,生命も危ぶまれる状態であり,集中治療室での治療が開始され,人工呼吸器を装着され,脳圧降下療法が施行された。同月9日には気管切開術が施行され,同月14日には一般病棟に移り,その後,経管栄養が開始され,痛みに対してわずかに反応を見せる ようになり,人工呼吸器も取り外されたが,意識障害・四肢麻痺が継続し,寝たきりで,全介助を要する状態にあり,一時的な発熱等の症状もみられ,平成14年3月8日,E病院からの転院の促しにより,F病院に転院した。 その間,基本的な介護は同病院の看護師らによって行われたが,原告Aの家族も毎日同原告に付き添い,医師の指示により,毎日約12時間にわたり,同原告に声をかけ,リハビリの補助をし,痰吸引や衣服の交換を看護師に求め,人工呼吸器のエラーを看護師に告げるなどの介護の補助を行った。 (イ)平成14年3月8日から平成15年1月20日までのF病院における治療経過原告Aは,転院時,脳挫傷等により植物状態にあると診断され,その後も,全介助・気管切開・経管栄養が続けられ,発熱・けいれん発作・褥創・肺炎などの症状もみられ,平成15年1月20日,脊髄後索刺激装置埋込術の施行を目的として,H病院に転院した。 その間,基本的な介護は同病院の看護師らによって行われたが,原告Aの家族もほぼ毎日同原告に付き添い,医師の指示はなかったが,約3,4時間にわたり,同原告に声をかけ,リハビリの補助をし,痰吸引や衣服の交換を看護師に求めるなどの介護の補助を行った。 (ウ)平成15年1月20日から同年4月18日までのH病院における治療原告Aは,転院時,遷延性意識障害と診断され,平成15年1月28日,脊髄後索刺激装置埋込術を施行され,四肢 の介護の補助を行った。 (ウ)平成15年1月20日から同年4月18日までのH病院における治療原告Aは,転院時,遷延性意識障害と診断され,平成15年1月28日,脊髄後索刺激装置埋込術を施行され,四肢過緊張にやや改善がみられ,注視・追視が出現したが,全介助・気管切開・経管栄養の状態は続き,一時的な発熱もみられ,同年4月18日,術後の状態が安定したため近医でのリハビリ治療を目的として,K病院に転院した。 その間,基本的な介護は同病院の看護師らによって行われたが,原告 Aの家族も,主として父である原告Bと妹であるIにおいて,同病院の近くにアパートを借り,医師の指示により,原告Aに声をかけ,リハビリの補助をし,痰吸引を看護師に求め,おむつ交換や入浴などの際に看護師を手伝い,歯磨きをするなどの介護の補助を行った。 (エ)平成15年4月18日から同年7月15日までのK病院における治療経過原告Aは,転院時,脳挫傷・遷延性意識障害と診断され,全介助・気管切開・経管栄養の状態が続き,時折の発熱や褥創等の出現もみられ,平成15年7月15日,同病院から退院を促されたことなどにより,L病院に転院した。 その間,基本的な介護は同病院の看護師らによって行われたが,原告Aの家族も毎日同原告に付き添い,リハビリの補助をするなどの介護の補助を行った。 (オ)平成15年7月15日以後のL病院における治療経過原告Aは,転院時,脳挫傷による意識障害と診断され,以後,本件口頭弁論終結時まで,同病院に入院し,治療を受けている。同病院においては,同年8月22日には胃ろう造設術を施行され,以後胃ろうからの栄養補給を受けるとともに,全介助・気管切開の状態が継続している。 時折の発熱もみられるが,肺炎や呼吸器感染症はほとんど発生していない。 基本的な介護は同病院の看護師らによって行 れ,以後胃ろうからの栄養補給を受けるとともに,全介助・気管切開の状態が継続している。 時折の発熱もみられるが,肺炎や呼吸器感染症はほとんど発生していない。 基本的な介護は同病院の看護師らによって行われているが,原告Aの家族も毎日同原告に付き添い,同原告の歯磨き・洗顔・ひげそり・衣服の交換をし,リハビリの補助をし,痰吸引やおむつ等の交換を看護師に求めるなどの介護の補助を行っている。 同病院の一般病棟入院時には,病院から転院の促しがあったが,療養病棟に移った後は,そのようなことはない。 (カ)原告Aの介護状況胃ろうからの栄養補給の際には,流動食の逆流を防止するために付添いが必要であり,排泄は,おむつを使用しているため,1日数回の交換が必要である。褥創防止のために頻繁な体位変換が必要であり,痰の吸引やネブライザーによる吸入も必要である。気管切開の状態にあるため,カニューレ等の洗浄・消毒・交換も必要である。体温調節ができないため,介護者において暖めたり冷やしたりするなどの調節が必要である。 そのほか,入浴・身体の清拭・衣服の交換・歯磨き・洗顔・ひげそり・車椅子への移乗等などの日常生活上の動作すべてに全介助を要し,マッサージ等のリハビリにより四肢の拘縮を防止することも必要である。 イ前記前提事実及び前記認定事実を基に,以下,損害額について検討する。 (ア)治療費1570万6686円原告Aが1570万6686円の治療費を要したことは当事者間に争いがないところ,原告らがその請求する治療費の根拠として提出するレセプト(甲5ないし11の各1・2)記載の治療費を合算しても,上記額を超えるとは認められず,他に原告ら主張の治療費額を認めるに足りる証拠はないから,治療費としては,当事者間に争いのない1570万6686円をもって相当とすべきである。 の治療費を合算しても,上記額を超えるとは認められず,他に原告ら主張の治療費額を認めるに足りる証拠はないから,治療費としては,当事者間に争いのない1570万6686円をもって相当とすべきである。 (イ)入院雑費44万8500円当事者間に争いがない。 (ウ)入院付添費194万3500円前記認定事実のとおり,原告Aは,症状固定に至るまでの入院期間中,遷延性意識障害等により全介助を要する状態にあり,いずれの病院においても基本的な介護は各病院の看護師らによって行われたものの,原告Aの家族もほぼ毎日同原告に付き添い,介護の補助を行ったものであるから,以下の計算式のとおり,症状固定までの299日間につき,近親 者による付添費として日額6500円を認めることが相当である。 (エ)6500円×299日=194万3500円症状固定後の治療関係費707万5775円前記前提事実及び前記認定事実のとおり,原告Aは,症状固定後に,H病院において,脊髄後索刺激装置埋込術を受けたところ,その評価が医学的に確立したものであるかについては必ずしも判然としないものの,少なくとも同術が同原告の症状改善に有益であるとの医師の判断の下に施行されたことが推認され,かつ,その結果,同原告の症状にやや改善がみられたのであるから,その治療に要した費用は,本件事故と相当因果関係のある損害であるというべきである。 そして,証拠(甲22)によれば,同病院における治療費として478万0710円,搬送料として76万5000円,医療用具代として153万0065円の合計707万5775円を要したことが認められる。 なお,原告らは,上記のほか,付添アパート代及び引越関係費並びに付添交通費をも損害であると主張するが,これらは,後に検討する症状固定後の将来付添介護料の問題として評価され を要したことが認められる。 なお,原告らは,上記のほか,付添アパート代及び引越関係費並びに付添交通費をも損害であると主張するが,これらは,後に検討する症状固定後の将来付添介護料の問題として評価されるべきであるから,この点に関する原告らの主張は採用し得ない。 (オ)休業損害239万1868円証拠(甲25の1ないし4,乙2の1・2,乙3)及び弁論の全趣旨によれば,原告Aが平成13年9月17日から同月30日までの予定雇用期間で郵便局(当時)に採用され,同月から勤務をしていたこと,同原告の時給が790円であり,1日実働14時間,1か月あたり平均22日稼働していたこと,同年10月にも本件事故までの1日間につき勤務をしており,同月から平成14年3月までの休業損害証明書が郵便局により作成されていることが認められ,本件事故後も継続して就労する蓋然性があったということができるから,同原告の休業損害は,時給7 90円,1日実働14時間,1か月当たり22日間の稼働を前提とする被告が認める以下の計算式により算出するのが相当である。 790円×14時間×22日×12か月×299日÷365日=239万1868円原告らは,シフト勤務や残業等により給料の上昇が見込めたことなどとして賃金センサスを用いるべきであると主張するが,原告ら提出に係る郵便局発行の勤務表に基づく給与計算(甲25の1ないし4)によっても,給与は月額約15万円程度であって,上記計算式による月額を大幅に下回るから,原告ら主張の点を加味したとしても,症状固定までの299日間という短い期間に上記認定額を超えるような給与の上昇があったと認めることはできず,原告らの主張は採用し得ない。 (カ)傷害慰謝料350万0000円前記前提事実及び前記認定事実のとおり,原告Aの症状固定までの入院期間が2 を超えるような給与の上昇があったと認めることはできず,原告らの主張は採用し得ない。 (カ)傷害慰謝料350万0000円前記前提事実及び前記認定事実のとおり,原告Aの症状固定までの入院期間が299日であること,当初は生命が危ぶまれる状態にあり,その後も重篤な病状で推移したことなどに照らせば,傷害慰謝料を350万円とするのが相当である。 (キ)逸失利益7244万1811円労働能力喪失率及び喪失期間については当事者間に争いがないので,基礎とすべき収入額について検討する。 本件事故当時の原告Aの就労状況及び収入については前示・のとおりであるほか,証拠(甲28の1ないし3)によれば,同原告が平成5年(同原告29歳時)には349万3576円の,平成6年(同原告30歳時)には353万1459円の,平成7年(同原告31歳時)には351万5835円の収入をそれぞれ得ていたことが認められる。 すなわち,原告Aは,平成5年ないし平成7年の間,各当時の賃金センサス男子労働者学歴計年齢別平均賃金の約7割弱ないし約8割程度の 収入を得ていたところ,平成8年から平成13年9月16日までの間は,証拠上就労していたことが窺われないが,平成13年9月17日からは時給790円の勤務を始め,以後も継続して就労する蓋然性があったのであり,かつ,将来的には昇給等も見込むことができるというべきであるから,賃金センサス男子労働者学歴計年齢別平均賃金の8割程度の収入を得る蓋然性があったというべきである。 そうすると,基礎収入としては,本件事故当時の時給790円を前提とする現実収入を基礎収入とするのは相当でなく,平成13年賃金センサス男子労働者学歴計年齢別平均賃金の8割に相当する金額を用いるのが相当であるから,以下の計算式によって算出することとする。 598万0600円× 入を基礎収入とするのは相当でなく,平成13年賃金センサス男子労働者学歴計年齢別平均賃金の8割に相当する金額を用いるのが相当であるから,以下の計算式によって算出することとする。 598万0600円×0.8×15.1410×1=7244万1811円(ク)後遺障害慰謝料3200万0000円前記前提事実及び前記認定事実のとおり,原告Aが後遺障害等級1級3号に該当する後遺障害を負ったこと,その程度も,遷延性意識障害等により,寝たきりで,全介助・気管切開・胃ろうからの栄養補給を要する状態にあるなど,きわめて重篤なものであり,人生を奪われたに等しいこと,被告は,酒気帯びの状態で,制限速度を超える速度で自動車を走行させ,前方注視を怠った過失により,本件事故を惹起したものであり,その態様が悪質であるといえることなどに照らせば,後遺障害慰謝料としては,3200万円とするのが相当である。 (ケ)将来の付添介護料1億3441万1340円a自宅介護の可能性についてノーマライゼーションの理念からすれば,障害を有する者ないしその家族が病院等の施設を脱して自宅での生活を希望している場合には,可能な限りこれを尊重すべきであるというべきであるところ,前記認定事 実のとおり,原告Aの後遺症はきわめて重篤であり,その介護には相当の労力を要することは明らかであるものの,証拠(甲18の1ないし4,甲26,甲33の1・2,甲44,甲49,証人I)及び弁論の全趣旨によれば,原告Aの家族が同原告を自宅で介護したいという強い希望を有していること,平成17年2月当時同原告を担当していたM医師が気道の管理・栄養の管理・排泄の管理・清潔の保持・感染及び褥創の予防等がなされれば自宅介護が可能であり,かつ,これらは病院の指導により家族が対応可能である旨述べていること,原告A 当していたM医師が気道の管理・栄養の管理・排泄の管理・清潔の保持・感染及び褥創の予防等がなされれば自宅介護が可能であり,かつ,これらは病院の指導により家族が対応可能である旨述べていること,原告Aの家族が自宅介護を実施すべく自宅を改造し,必要な器具等を揃え,介護に必要な知識や技術について病院から指導を受け,原告Cが67歳になるまでは同原告が,その後は原告Aの妹であるIが中心になって介護を行うとともに,看護資格のある職業介護人を依頼し,必要に応じて医療機関との連携を図る方針を示すなどして,M医師が要求する介護を実現すべく,現在病院で実施されているのと同程度の環境を整えようとしていることが認められるから,自宅介護によることを前提にし得るというべきである。 これに対し,被告は,自宅介護によれば原告Aの生命に危険があるから病院等の施設での生活を前提とすべきであると主張し,これに沿うN医師の意見書(乙31)を提出するが,同原告を実際に診察しての意見ではない上,同原告の家族が予定しているような環境を整えた場合にまで自宅介護を不可能とする趣旨のものとは解されないから,自宅介護を否定する材料にはならないというべきである。 b病院における長期入院の可能性について被告は,長期入院可能な病院が存在するなどとして,病院等の施設での生活を前提として損害を算定すべきである旨主張し,遷延性意識障害の患者を長期間受け入れる特殊疾患療養病棟を有する医療機関の存在を証する証拠(乙10,乙11,乙17の1・2,乙18ないし 20,乙21の1・2,乙38の1ないし3)を提出する。 しかしながら,これまで原告Aの家族が病院における介護の補助を行ってきたことは前記認定事実のとおりであるから,被告が示す長期入院可能な病院のうち,原告Aの家族の居住地から遠隔地にある病院に する。 しかしながら,これまで原告Aの家族が病院における介護の補助を行ってきたことは前記認定事実のとおりであるから,被告が示す長期入院可能な病院のうち,原告Aの家族の居住地から遠隔地にある病院については,家族が介護の補助を行うことができないため,これらの病院での生活を前提とすることは相当でない。 また,原告Aの家族の居住する千葉県内に存在する病院のうち,例えばJセンターなどは,最長5年間しか入院できず,しかも,証拠(甲34,甲47の1,証人I)によれば,原告Aがこれまで2回入所を申し込んだものの,いずれも順位が最下位に近く,入所できなかったことが認められる上,前記認定事実のとおり,原告Aがこれまで複数の同県内の病院から一定期間での転院を促されていることからして,病院での入院生活が継続できるという保証はないといわざるを得ないから,病院等の施設での生活を前提として損害を算定することは相当でない。 c余命について被告は,原告Aの重篤な病態に照らし,その余命は症状固定日から約10年間と推定すべきであると主張し,これに沿う証拠(O意見書・乙4,P論文・乙16,Jセンターによる外傷性植物症患者の生命予後・乙30,N意見書・乙31等)を提出する。 しかし,O意見書は,その根拠の一つを,植物状態になると感染症や褥創が起こりやすくなることに置くものであるところ,このような症状は,十分な介護によりその危険性を低減させることが可能であるから,同意見書がそのような十分な介護が実施された場合の余命についてまで及び得るかについては疑問なしとし得ない。 また,O意見書も引用してその根拠の一つとしているP論文は,自 動車事故対策センターの寝たきり者1898例を基に生存余命を推定するものであるが,寝たきり状態を脱却した者の脱却以後の生存期間が計算に入ってい 書も引用してその根拠の一つとしているP論文は,自 動車事故対策センターの寝たきり者1898例を基に生存余命を推定するものであるが,寝たきり状態を脱却した者の脱却以後の生存期間が計算に入っていないものであるため,これを根拠に寝たきり者の生存余命が短いとすることには疑問がある。 N意見書(乙31)も,P論文を前提にして原告Aの余命を7年程度と推定しつつも,余命は療養場所によって変わる可能性があり,植物状態からの脱却の可能性も残されているとするものであるから,これをもって原告Aの余命が短いとみることはできない(なお,同論文は,そのような観点から前記の自宅介護を不相当とする結論を導くのであるが,その結論を採用できないことは前記のとおりである。)。 むしろ,Jセンターによる外傷性植物症患者の生命予後(乙30)は,脳損傷により植物状態の介護料受給者の平均死亡率が15.2%であるのに,同センターでの年間死亡率は1.2%であるとして,十分な介護・医療により良好な生命予後を実現しているとしており,適切な環境設定により死亡率を低くすることができることが窺える。 そして,原告Aに対しては,感染症や褥創を防止するための措置が採られ,現在の病状は安定しており,自宅介護に移行した後も,これと同程度の環境が整えられるべく計画されていることは前記認定のとおりであり,その生命予後が不良であることを窺わせるような具体的な事情は見出せない。 以上を総合するに,原告Aが平均余命まで生存することができないと認めることはできないというべきであるから,同原告の将来の付添介護料を算定するにあたっては,平均余命を用いるのが相当であり,簡易生命表を用いて症状固定時38歳であった同原告の余命を41年間とみるのが相当である。 d将来の付添介護料の算定について 以上のとおり,自 するにあたっては,平均余命を用いるのが相当であり,簡易生命表を用いて症状固定時38歳であった同原告の余命を41年間とみるのが相当である。 d将来の付添介護料の算定について 以上のとおり,自宅介護を前提に,平均余命を用いて,原告Aの将来の付添介護料を算定することとし,具体的には,以下の方法によることとする。 (a)原告C(症状固定時61歳)が67歳になるまで原告Aが症状固定後本件口頭弁論終結時に至るまで病院に入院しその基本的な介護は各病院の看護師らによって行われてきたこと,原告Aの家族がほぼ毎日同原告に付き添い,介護の補助を行ってきたこと,自宅介護に移行した後は,原告Cが67歳になるまでは同原告が中心になって介護を行う予定であることは前記認定のとおりであり,証拠(甲3,証人I)及び弁論の全趣旨によれば原告Cが昭和16年3月28日生まれであり,原告Aの症状固定時61歳,本件口頭弁論終結時65歳であることが認められる。 そうすると,症状固定時から原告Cが65歳までの4年間については,病院における家族介護料として,その日額を6500円として,その後の原告Cが67歳までの2年間については,前記認定の原告Aの介護の内容に照らし,自宅における家族介護料として,その日額を1万円として,介護費用を算出するのが相当であり,その額は,ライプニッツ係数を用いた以下の計算式のとおり,合計1399万6052円となる。 6500円×365日×3.5459+1万円×365日×(5.0756-3.5459)=841万2647円+558万3405円=1399万6052円(b)原告Cが67歳になって以降原告Aの余命期間まで原告Aの家族が同原告を自宅で介護したいという強い希望を有 し,原告Cが67歳になって以降は原告Aの妹であるIが中心になって介 6052円(b)原告Cが67歳になって以降原告Aの余命期間まで原告Aの家族が同原告を自宅で介護したいという強い希望を有 し,原告Cが67歳になって以降は原告Aの妹であるIが中心になって介護を行うとともに,看護資格のある職業介護人を依頼する予定であるとの前記認定事実に加え,証拠(甲18の1ないし4,証人I)及び弁論の全趣旨によれば,Iは,現在37歳で,原告Aの介護のために就労を中断しているが,今後は就労し,自らの生計を立てる必要があること,看護婦家政婦紹介所から原告Aの家族に対し,職業介護人の費用として1日3万8076円を要するとの計算書が提出されていることが認められる。 この点,Iが就労して収入を得る道を奪われるべき理由はないから,原告Cが67歳になって以降については,基本的に職業介護人による介護を前提に介護料を算出すべきであり,かつ,原告Aの症状及び同原告に対する介護の内容に照らせば,職業介護人の費用が1日3万8086円を要するとの看護婦家政婦紹介所の計算書の内容もあながち不合理なものともいえないが,他方で,同人ら原告Aの家族の自宅介護に対する熱意に照らせば,家族が相当の役割を果たすことが見込まれるから,24時間365日にわたって職業介護人による介護が必要であるとみることは,損害の公平な分担の観点からいって相当でない。そこで,原告Cが67歳になって以降原告Aの余命期間までの35年間(症状固定時からの余命期間41年間から原告Cが67歳になるまでの6年間を控除した期間)については,職業介護人及び家族による介護料として,その日額を原告ら請求日額の約7割に相当する2万7000円とみて,介護料を算出するのが相当であり,その額は,ライプニッツ係数を用いた以下の計算式のとおり,合計1億2487万5114円となる。 2万7000円 原告ら請求日額の約7割に相当する2万7000円とみて,介護料を算出するのが相当であり,その額は,ライプニッツ係数を用いた以下の計算式のとおり,合計1億2487万5114円となる。 2万7000円×365日×(17.2943-5.0756) =1億2041万5288円(c)小計1億3441万1340円(コ)将来雑費1556万4870円原告らは,原告Aの将来雑費として,年額127万9134円を要すると主張し,おむつ・尿パッド・お尻拭き・清拭・清拭剤・保湿ローション・歯ブラシ・舌ブラシ・口腔ケア用スポンジ・イソジン・リップクリーム・ティッシュ・冷却シート・綿棒・気管切開チューブ・DCSリモコン用電池・ビーズスティック・アイスノン・保冷カバー・パジャマ・肌着・靴下・グローブ・ひじ用パッド・体位変換クッション・エアーマット用シーツ・コットンシーツ・おむつカバー・プラスチックコップ・シューズ・吸水エプロン・タオル・バスタオル・リハビリ用ボール・入浴介助エプロン・デジタル自動血圧計・体温計を要するとする一覧表(甲48)を提出するが,その中には,健常人の生活費としても必要であるものが相当数含まれているから,本件事故と因果関係のある将来雑費としては,その約7割に相当する年額90万円と認めるのが相当であり,平均余命までの41年間に対応するライプニッツ係数を用いた以下の計算式のとおり,1556万4870円となる。 90万円×17.2943=1556万4870円(サ)家屋改造費用2370万0000円原告らは,家屋改造費用として2636万7000円を要するとの改築工事提案書(甲45)を提出するところ,その内容は,原告Aの自宅介護に必要な改造工事として,基本的に相当であると認められる。 この点,一室集中介護システム方式によるべきとの被告 00円を要するとの改築工事提案書(甲45)を提出するところ,その内容は,原告Aの自宅介護に必要な改造工事として,基本的に相当であると認められる。 この点,一室集中介護システム方式によるべきとの被告の主張については,居室内に浴室を設けることになり,湿気や水漏れ等により適切な介護環境が保たれなくなるおそれがある上,被介護者を一室から移 動させないという面でノーマライゼーションの理念にもそぐわないとの指摘があり(甲46),原告ら主張の方式によるとしても廃棄処分費及び解体工事費の単価等修正・新旧交換差益控除をすべきとの主張についても,その具体的根拠が判然としないから,いずれも採用しない。 他方,家族の便益を根拠とする減額が必要であるとの被告の主張については,エアコン取付・床暖房工事・システムキッチン・洗濯パン取付等に関しては,原告Aの介護に有益であるとしても,これらにより家族が便益を受ける面も否定できないから,本件事故と相当因果関係のある家屋改造費用としては,原告ら主張額の約9割に相当する2370万円をもって相当とみるべきである。 (シ)車両改造費421万2313円原告Aの自宅介護のためには,医療機関との連携が欠かせないことは前記認定の各事実からして明らかであり,そのためには介護用の車両も必要であるといえるところ,証拠(甲20)によれば,介護用の車両と一般車両との差額が173万1752円であることが認められ,その耐用年数を6年として計算することが相当であり,本件口頭弁論終結時にはまだ自宅介護に移行しておらず,その後同原告の平均余命までの41年間にわたって6年ごとにこれを支出することになるから,車両改造費としては,原告らが用いる以下の計算式により,421万2313円と算出される。 173万1752円×(0.7462+0.5568+ 41年間にわたって6年ごとにこれを支出することになるから,車両改造費としては,原告らが用いる以下の計算式により,421万2313円と算出される。 173万1752円×(0.7462+0.5568+0.4155+0.3100+0.2313+0.1726)=421万2313円(ス)介護用品代453万2876円a介護ベッド代80万4382円 原告Aの自宅介護のためには,介護用のベッド及びその付属品が必要であることは前記認定の各事実からして明らかであるところ,証拠(甲17,甲35)によれば,介護用のベッド及びその付属品の価格が44万7700円であり,ベッド本体の耐用年数が約8年ないし10年,付属品の耐用年数が約5年であることが認められるから,原告ら主張のとおり,価格を44万7700円,耐用年数を8年として計算することが相当であり,本件口頭弁論終結時にはまだ自宅介護に移行しておらず,その後原告Aの平均余命までの41年間にわたって6年ごとにこれを支出することになるから,介護ベッド代としては,原告らが用いる以下の計算式により,80万4382円と算出される。 44万7700円×(0.6768+0.4581+0.3100+0.2098+0.1420)=80万4382円b車椅子代121万0950円原告Aの自宅介護のためには,医療機関への移動やリハビリ等のために車椅子が必要であることは前記認定の各事実から明らかであり,証拠(甲17,甲35)によれば,その価格が39万円,その耐用年数が約5年であることが認められ,本件口頭弁論終結時にはまだ自宅介護に移行しておらず,その後原告Aの平均余命までの41年間にわたって5年ごとにこれを支出することになるから,車椅子代としては,原告らが用いる以下の計算式により,121万0950円と算出される。 介護に移行しておらず,その後原告Aの平均余命までの41年間にわたって5年ごとにこれを支出することになるから,車椅子代としては,原告らが用いる以下の計算式により,121万0950円と算出される。 39万円×(0.7835+0.6139+0.4810+0.3768+0.2953+0.2313+0.1812+0.1420)=121万0950円c入浴担架代96万3468円原告Aの自宅介護のためには,入浴中の同原告の身体を保持するた めの入浴担架及びその付属品が必要であることは前記認定の各事実から明らかであり,証拠(甲17,甲35)によれば,その価格が17万8506円,その耐用年数が約3年であることが認められ,本件口頭弁論終結時にはまだ自宅介護に移行しておらず,その後原告Aの平均余命までの41年間にわたって3年ごとにこれを支出することになるから,入浴担架代としては,原告らが用いる以下の計算式により,96万3468円と算出される。 17万8506円×(0.8638+0.7462+0.6446+0.5568+0.4810+0.4155+0.3589+0. 3100+0.2678+0.2313+0.1998+0.1726+0.1491)=96万3468円d空気清浄機代28万7897円原告Aの自宅介護のためには,感染防止等のために空気清浄機が必要であることは前記認定の各事実から推認し得るところ,証拠(甲17,甲35)によれば,その価格が5万3340円,その耐用年数が約3年であることが認められ,本件口頭弁論終結時にはまだ自宅介護に移行しておらず,その後原告Aの平均余命までの41年間にわたって3年ごとにこれを支出することになるから,空気清浄機代としては,原告らが用いる以下の計算式により,28万7897円と算出される。 5万3340円×( ず,その後原告Aの平均余命までの41年間にわたって3年ごとにこれを支出することになるから,空気清浄機代としては,原告らが用いる以下の計算式により,28万7897円と算出される。 5万3340円×(0.8638+0.7462+0.6446+0.5568+0.4810+0.4155+0.3589+0. 3100+0.2678+0.2313+0.1998+0.1726+0.1491)=28万7897円e痰吸引機及び吸入器代112万2119円原告Aの自宅介護のためには,痰の吸引やネブライザーによる吸入が必要であることは前記認定の各事実から明らかであるところ,証拠 (甲17,甲35)によれば,痰吸引機及び吸入器の費用が20万7900円,その耐用年数が約3年であることが認められ,本件口頭弁論終結時にはまだ自宅介護に移行しておらず,その後原告Aの平均余命までの41年間にわたって3年ごとにこれを支出することになるから,痰吸引機及び吸入器代としては,原告らが用いる以下の計算式により,112万2119円と算出される。 20万7900円×(0.8638+0.7462+0.6446+0.5568+0.4810+0.4155+0.3589+0. 3100+0.2678+0.2313+0.1998+0.1726+0.1491)=112万2119円fイルリガートル,マイコステンレスガートル,台トレー代4万1160円前記各認定事実によれば,原告Aの自宅介護のためには,胃ろうから流動食を流し込む際に使用するイルリガートルが必要であることは明らかであり,点滴架であるマイコステンレスガートル及びその付属品である台トレーが必要であることも推認し得るところ,証拠(甲17,甲36)によれば,これらの費用が4万1160円であることが認められる。 gパルスオキシメ るマイコステンレスガートル及びその付属品である台トレーが必要であることも推認し得るところ,証拠(甲17,甲36)によれば,これらの費用が4万1160円であることが認められる。 gパルスオキシメーター代10万2900円原告Aの自宅介護のために,脈拍を図る装置であるパルスオキシメーターが必要であることは前記各認定事実から推認し得るところ,証拠(甲17,甲37)によれば,これらの費用が10万2900円であることが認められる。 (セ)小計3億1792万9539円(ソ)過失相殺前記のとおり,原告Aに相殺されるべき過失はないから,過失相殺 は行わない。 (タ)損害のてん補原告Aには,合計5014万6686円が支払われているので,これを控除すると,その残額は,2億6778万2853円となる。 (チ)弁護士費用2670万0000円本件事案の性質及び審理経過等本件に現れた一切の事情を考慮すると,本件事故と相当因果関係にある原告Aの弁護士費用は,2670万円と認められる。 (ツ)原告Aの損害額上記既払金の控除残額2億6778万2853円と弁護士費用との合計は,2億9448万2853円となり,同額が原告Aの損害額である。 (テ)既払金3000万円に対する遅延損害金前記認定事実のとおり,原告Aには,平成15年2月26日に自賠責保険から3000万円が支払われているが,本件事故日から上記支払日までの511日分の確定遅延損害金も同原告の損害であるところ,その額は,210万円である。 ウよって,被告は,原告Aに対し,2億9658万2853円及びうち2億9448万2853円に対する平成13年10月4日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払うべき義務を負う。 (2)近親者原告らの損害額ア固有の慰謝料前記前提事実及び前 及びうち2億9448万2853円に対する平成13年10月4日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払うべき義務を負う。 (2)近親者原告らの損害額ア固有の慰謝料前記前提事実及び前記認定事実のとおり,原告Aには遷延性意識障害等の後遺障害等級1級3号に該当する後遺症が残ったこと,同原告の父母である原告B及び原告Cがこれまで原告Aの介護をしてきており,今後もこれら家族が自宅においてその介護をしていく予定であること,原告Aは2 4時間・全介護を要し,その労力は計り知れないことなどが認められるから,原告B及び原告Cの被った精神的苦痛は原告Aの死亡にも比肩すべききわめて甚大なものであるというべきであり,これに対する慰謝料としては,原告B及び原告Cにつき各300万円とするのが相当である。 他方,原告Dについては,父である原告Aが前記のような後遺症を負ったことにより,精神的苦痛を負ったことは否定できないが,原告Dは本件事故以前から原告Aと同居しておらず,証拠上本件事故後の見舞いや介護などの点についても特筆すべきものが見出せないから,固有の慰謝料を認めるべきとまではいえない。 イ弁護士費用原告B及び原告Cについては,本件事故と相当因果関係にある弁護士費用は,各30万円とするのが相当であり,原告Dについては,慰謝料同様に認めるのが相当とはいえない。 ウ近親者原告らの損害額合計以上より,原告B及び原告Cの損害額は,各330万円となる。 エよって,被告は,原告B及び原告Cに対し,それぞれ330万円及びこれに対する平成13年10月4日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払うべき義務を負う。 以上の次第で,原告Aの請求は,被告に対し,2億9658万2853円及びうち2億9448万2853円に対する平成13年10月4日か 払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払うべき義務を負う。 以上の次第で,原告Aの請求は,被告に対し,2億9658万2853円及びうち2億9448万2853円に対する平成13年10月4日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,原告B及び原告Cの請求は,被告に対し,それぞれ330万円及びこれに対する平成13年10月4日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し,原告らのその余の請求は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。 千葉地方裁判所佐倉支部 裁判官溝口理佳

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る